~中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について~
2020年 4月 2日
厚生労働省からのお知らせ
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を得て発症することが大きな特徴です。
中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
また、中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿作業に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性があります。
まずは、お気軽に島根労働局又は最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
制度のご案内は厚生労働省HPでもご覧になれます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/index.html
お問い合わせ先
島根労働局労働基準部労災補償課 TEL 0852-31-1159
浜田労働基準監督署 TEL 0855-22-1840
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 商工労働課
電話:0855-25-9500 メールアドレス:shoko@city.hamada.lg.jp -