市営住宅における新型コロナウイルス感染症に関する対応について(納付相談・入居)
2020年 5月 14日
新型コロナウィルス感染症に関連し、家賃の納付が困難となった市営住宅入居者の方へ
新型コロナウイルス感染症に関連する収入減少や失業等で、現在入居中の市営住宅家賃の納付が困難となった場合は、家賃の減額・分割納付等のご相談に応じますので、下記担当課までお問い合わせください。
なお、来庁相談される場合は、職員が不在の場合もありますので、予めお電話で日時をご連絡ください。
新型コロナウィルス感染症に伴う失業・廃業による住宅喪失者への市営住宅提供について
新型コロナウィルスに関連する失業・廃業により、現在居住する住宅から退去しなければならない方に対し、市営住宅の空き室を提供します。
提供できる住宅の状況は変動しますので、まずは下記担当課までお問い合わせください。
なお、来庁相談される場合は、職員が不在の場合もありますので、予めお電話で日時をご連絡ください。
概要
対象者:以下のいずれも満たすこと
(1)新型コロナウィルス感染症により失業、廃業したこと。
※失業については、申込日から1カ月以内の失業が決定している場合も含む。
(2)失業又は廃業により、住宅を失ったこと。
(3)市内在住であること。
(4)浜田市公有財産規則第18条第2項(暴力団員)に該当しないこと。
対象住宅:公募としている公営住宅(※黒川改良住宅・緑ヶ丘住宅・長浜西住宅を除く)。
許可期間:3カ月(ただし、3カ月ごとに更新可とし、最大1年間まで)。
家賃:各住宅の最も低い家賃の50%の額(※住宅・部屋によって異なります)。
駐車場:各住宅駐車場ごとに定められた使用料額(※住宅によって異なります)。
その他:光熱水費等はすべて本人負担。
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 都市建設部 建築住宅課
電話:0855-25-9630 メールアドレス:kenchiku@city.hamada.lg.jp -