町内会・地区まちづくり推進委員会等のみなさまへ
こうした状況を踏まえて、9月14日、島根県においては、これまで4人以下、2時間以内とされていた飲食店等の利用に関する「人数、時間の上限制限」を全面的に解除されました。
浜田市内における新型コロナウイルスの感染状況も減少傾向にはありますが、連日の感染確認は今後も続くものと思われます。
各町内会等におかれましては、新型コロナウイルスの感染対策を徹底して活動を実施されていることと存じますが、引き続き、下記のとおり対応をお願いします。
(1)町内会等の活動を行う場合は、以下の「町内会等の活動を行う場合の留意点」や、「町内会等活動ガイドブック」を参考にして、感染症対策を徹底し、実施してください。
(3)活動に伴う飲食を行う場合の人数、時間等については、島根県の方針が変更になったときは、その内容に沿った取扱いをしてください。
〇町内会等の活動を行う場合の留意点
・普段会っていない人との接触はできるだけ避けること。
・当日の体温測定を求めるなど、参加者の健康チェックを十分に行うこと。
・発熱等の症状がある方の参加は遠慮していただくなどの注意喚起を行うこと。
・マスク着用や手洗いの励行を注意喚起すること。
・密閉、密集、密接のいわゆる「3密」を避けること。
・参加者同士の距離を十分に確保すること。(できるだけ2m(最低1m)空ける。)
・こまめな換気や、多くの人が触れる場所の消毒を行うこと。
・会場や施設の入り口に手指消毒の資材等を配置すること。
<不特定多数や市外からの参加が見込まれる場合>
万が一、感染が発生した場合に参加者と確実な連絡が取れるよう、参加者名簿を作成するなどの対応をすること。
※参加者名簿の作成に当たっては、個人情報保護の観点から本人の同意を得て、保管場所等に留意しましょう。
◯書面表決による総会の開催について
※書面表決による開催の場合、以下の様式を参考にしてください。
(例)議案資料を事前に送付するなどして、指定期日までに書面表決書や委任状などを提出してもらい、それらを集計して議決する。後日、結果をまとめた議事録を作成し、会員に送付するなどしてお知らせをする。
<書面表決により議決する場合> ※参考様式
(1)会員へのお知らせ
|
通知文等 | |
(町内会・地区まちづくり推進委員会用) | (地縁団体用) | |
書面表決にする場合 | 参考1 | 参考4 |
役員等に委任する場合(委任状あり) | 参考2 | |
役員等に委任する場合(委任状なし) | 参考3 |
(2)議事録 ⇒ 参考5
(3)結果報告書 ⇒ 参考6
情報提供≪関連リンク≫
- 新型コロナウイルス感染症に備えて(首相官邸ホームページ)
- 新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」 (厚生労働省ホームページ)
-
3つの密を避けるための手引き (厚生労働省ホームページ)
PDF:1395KB
- 咳エチケットとは (厚生労働省ホームページ)
- 新型コロナウイルス感染拡大により、孤独・孤立に悩んでいる方へ(内閣官房孤独・孤立対策担当室)
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- 浜田市 地域政策部 地域活動支援課
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電話番号:0855-25-9201
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