新型コロナウイルス感染症対策家賃補助金
2021年 1月 4日
受付を終了しました。
申請書兼請求書の記入例を更新しました。
国の家賃支援給付金の申請受付が7/14より始まりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
よくある質問(Q&A)Q28に国の家賃支援給付金について
追加更新をしましたので、ご確認ください。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者等を支援するため、事業活動のために賃借している家賃の一部を補助します。
※家賃とは店舗、事務所、土地、駐車場などにかかる賃料です(管理費、共益費を除く)
補助対象者
浜田市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者または個人事業主で、以下の(1)~(5)のいずれかの条件を満たす事業者
令和2年2月~10月までのいずれかの月における売上高が、
(1)対前年同月の売上高と比較して30%以上減少
◆新規創業など前年の売上と比較できない場合、以下の(2)~(4)のいずれかの条件を満たしていれば補助対象となります。
令和2年2月~10月までのいずれかの月における売上高が、
(2)当該月を含む直近3ヶ月間の平均売上高と比較して30%以上減少
(3)令和元年12月の売上高と比較して30%以上減少
(4)令和元年10月~12月の平均売上高と比較して30%以上減少
◆令和2年1月以降に新規創業し、上記(2)~(4)の条件に当てはまらない場合、以下の条件を満たしていれば補助対象となります。
令和2年2月~10月までのいずれかの月における売上高が、
(5)創業時に計画した売上計画と比較して30%以上減少
補助対象経費・補助金額
【補助対象経費】上記(1)~(5)に該当する月の家賃(最大3ヶ月まで)
【補助金額】1事業者あたり上限30万円 ※100円未満の端数は切捨
対象となる月の売上減少率 | 補助率 |
30%以上50%未満 | 月額家賃の50%以内の額 |
50%以上 | 月額家賃の100%以内の額 |
申請受付期間
2020年6月1日(月)~2020年12月28日(月)※当日消印有効
申請方法
以下の必要書類一式を郵送にてご提出ください。
※感染症対策を講じた上で完全予約制の相談窓口を設置します。
郵送:浜田市商工労働課(〒697-8501 浜田市殿町1番地)
窓口:電話にて事前予約をお願いします。(連絡先は以下のとおり)
・事業者支援相談窓口(0855-25-9155)
・金城支所産業建設課(0855-42-1233)
・旭支所産業建設課 (0855-45-1437)
・弥栄支所産業建設課(0855-48-2112)
・三隅支所産業建設課(0855-32-2803)
必要書類
書類の名称 | 様式・提出物 |
申請書兼請求書 | ・様式第1号(Word PDF 記入例) |
誓約書 | ・様式第2号(Word PDF 記入例) |
補助対象月の売上が 確認できる資料 |
・売上減少率確認の補助シート(Excel PDF 記入例) |
店舗、事務所等に係る 賃貸借契約書の写し |
・貸主/借主の氏名・押印、月額賃料、対象物件の記載があるもの (例)賃貸借契約書の写し |
主たる事務所又は事業所の所在地、事業年月日及び事業内容を確認できる書類の写し |
・法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書類、開業届、営業許可書 |
よくある質問など
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 商工労働課
電話:0855-25-9500 メールアドレス:shoko@city.hamada.lg.jp -