新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について
2020年 8月 6日
新型コロナウイルス感染症による影響を鑑み、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における、地方税に関する税制措置を実施することとされました。市税に関する主な内容は、次のとおりです。
1 納税関係
徴収の猶予制度の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入に相当の減少(前年同期比概ね20%以上の減少)があり、納税することが困難な状況となった場合は、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収の猶予を受けることができます。
お問合せ先 税務課 収納係:0855‐25‐9240
2 固定資産税
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置
厳しい経営環境にある中小企業者等に対し、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を1/2又はゼロとする軽減措置が設けられました。
認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士など)の確認を受けて、令和3年1月31日までに申告してください。
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク 中小企業庁)
◆ 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税の軽減措置について
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、一定の事業用家屋及び構築物が適用対象に追加され、令和3年3月31日までとなっている適用期限が2年延長されます。
◆ 生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(外部リンク 中小企業庁)
お問合せ先 資産税課 土地係・家屋係:0855‐25‐9233
3 軽自動車税
軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
取得した際に課税される環境性能割の税率を1%軽減する特例措置について、その適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものが対象となりました。
(自家用の乗用車)
対象車 |
令和元年10月1日~ |
通常の税率 |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ |
非課税 | 非課税 |
★★★★かつ |
非課税 | 1.0% |
上記以外の車 | 1.0% | 2.0% |
★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車
お問合せ先 税務課 税制係:0855‐25‐9230
4 個人住民税
中止等された文化芸術・スポーツイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した参加者への寄附金控除の適用
政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合に、放棄した金額を個人住民税の寄附金控除の対象とする制度が設けられました。
◆ チケットを払い戻さず「寄附」することにより税優遇を受けられる制度について(PDF/131 KB )
◆ チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(外部リンク スポーツ庁)
住宅ローン控除の適用要件の弾力化
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅の入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等の一定の場合には、期限内に入居した場合と同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直されました。
この改正による住宅ローン控除の適用を受けた場合についても、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
◆ 住宅建設の遅延等により、令和2年12月31日までに入居できない方の特例(概要図PDF/239 KB)
◆ 中古住宅の増改築等の遅延等により、6月以内に入居できない方の特例(概要図PDF/300 KB)
◆ 住宅ローン減税 新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ(外部リンク 国土交通省)
お問合せ先 税務課 市民税係:0855‐25‐9232
5 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(関連)
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(外部リンク 総務省)
◆ 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(外部リンク 財務省)
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 市民生活部 税務課
電話:0855-25-9230 メールアドレス:zeimu@city.hamada.lg.jp -