2023年 12月 19日
市民の皆さんが市の行政などに対して意見や要望があるときに、議会に提出するものです。
請願と陳情の違いは以下のとおりです。
請願 | 陳情 | |
紹介議員 | 必要 | 不要 |
提出期限 |
市議会定例会議の開会前に開催する議会運営委員会の1週間前の13時まで |
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受理後の流れ |
付託された委員会で審査し、本会議で審議 ※議会としての結論を出します |
付託された委員会での審査のみ |
結論 |
「採択」、「不採択」、「一部採択」のいずれかで結論を出します 提出者には、結果を文書でお知らせし、ホームページにも掲載します |
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意見書の提出を 求める場合 |
受理できます |
受理できません (請願による提出をお願いします) |
提出方法 | 郵送か持参で提出できます |
郵送か持参で提出できます ※郵送の場合は担当委員会へ配布のみ (審査は行いません) |
上の表の提出期限内に提出された請願・陳情は、直近の定例会議で審査・審議します。期限後に提出された場合は次回の定例会議で審査・審議します。
(1)請願の流れ(PDFデータ)
(2)陳情の流れ(PDFデータ)
1.住所
2.氏名(署名または記名押印)
3.件名
4.趣旨(議会にどうしてほしいのか・その理由)
5.提出年月日
※邦文(点字を含む)を用いて提出してください。
※提出者が団体の場合は、団体の名称・所在地・代表者名を記載してください。
※上記に加えて、請願には紹介議員の署名または記名押印が必要です。
※請願書・陳情書の公開について
請願書・陳情書の写しは、会議資料として議員及び傍聴者等へ配付するとともに、市議会ホームページに掲載します。
提出者の住所と氏名は、議員には公開しますが、傍聴者等への配付及び市議会ホームページへの掲載に当たっては、提出者に公開の意思を確認します(地番と印影は公開しません)。
請願書・陳情書に添付された資料は、議員には公開しますが、傍聴者等には配付せず、市議会ホームページにも掲載しません。
※陳情のうち、議長が浜田市議会陳情書取扱基準のいずれかに該当すると認めるものについては、審査を行わずに、議員への配付として処理します。「受付から結果通知までの流れ」の「(2)陳情の流れ」をご参照ください。
【浜田市議会陳情書取扱基準】 |
書き方で不明な点があれば、議会事務局へお問い合わせください。
請願に適合する陳情の要件 〇請願に適合するものとして請願と同様に処理する「陳情」は、次の3点をすべて満たしたものです。
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