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請願書・陳情書の提出方法

2023年 12月 19日

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請願・陳情とは

 市民の皆さんが市の行政などに対して意見や要望があるときに、議会に提出するものです。
 請願と陳情の違いは以下のとおりです。

  請願 陳情
紹介議員 必要 不要
提出期限

市議会定例会議の開会前に開催する議会運営委員会の1週間前の13時まで
※令和6年3月定例会議審査分 ⇒ 令和6年2月9日(金) 13時まで

受理後の流れ 付託された委員会で審査し、本会議で審議
※議会としての結論を出します

付託された委員会での審査のみ
※委員会としての結論を出します
※浜田市議会陳情書取扱基準に該当した
場合は、議員への配付のみとなります

結論 「採択」、「不採択」、「一部採択」のいずれかで結論を出します
提出者には、結果を文書でお知らせし、ホームページにも掲載します
意見書の提出を
求める場合
受理できます 受理できません
(請願による提出をお願いします)
提出方法 郵送か持参で提出できます 郵送か持参で提出できます
※郵送の場合は担当委員会へ配布のみ
(審査は行いません)

 上の表の提出期限内に提出された請願・陳情は、直近の定例会議で審査・審議します。期限後に提出された場合は次回の定例会議で審査・審議します。

受付から結果通知までの流れ

(1)請願の流れ(PDFデータ)

(2)陳情の流れ(PDFデータ)

請願書・陳情書に記載する内容

1.住所
2.氏名(署名または記名押印)
3.件名
4.趣旨(議会にどうしてほしいのか・その理由)
5.提出年月日
※邦文(点字を含む)を用いて提出してください。
※提出者が団体の場合は、団体の名称・所在地・代表者名を記載してください。
※上記に加えて、請願には紹介議員の署名または記名押印が必要です。

※請願書・陳情書の公開について
 請願書・陳情書の写しは、会議資料として議員及び傍聴者等へ配付するとともに、市議会ホームページに掲載します。
 提出者の住所と氏名は、議員には公開しますが、傍聴者等への配付及び市議会ホームページへの掲載に当たっては、提出者に公開の意思を確認します(地番と印影は公開しません)。
 請願書・陳情書に添付された資料は、議員には公開しますが、傍聴者等には配付せず、市議会ホームページにも掲載しません。

※陳情のうち、議長が浜田市議会陳情書取扱基準のいずれかに該当すると認めるものについては、審査を行わずに、議員への配付として処理します。「受付から結果通知までの流れ」の「(2)陳情の流れ」をご参照ください。

【浜田市議会陳情書取扱基準】
 議長は、陳情のうち、次のいずれかに該当すると認めるものについては、審査を行わず、全議員にその写しを配付する取扱いとする。この場合において、議長は、その旨を陳情者に通知するものとする。
⑴ 趣旨、願意等が不明確で判然としないもの
⑵ 違法な又は明らかに公序良俗(※)に反する行為を求めるもの
⑶ 基本的人権を否定し、又は明らかに公序良俗(※)に反する用語を含むもの
⑷ 特定の個人に関する情報を明らかにし、プライバシーを侵害するおそれがあるもの
ただし、すでに公表され、かつ、社会的に周知された事実を除く。
⑸ 特定の個人、団体等を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの
⑹ 係属中の訴訟又は捜査中の犯罪事件に関するもの
⑺ 市の職員に対する懲戒、分限等、個別の処分を求めるもの
⑻ 市の事務・権限に関係しない事項についての行為を求めるもの
⑼ 私人間で解決すべきもので、行政による解決の手だてがないもの
⑽ 採択、不採択等の議決等のあった請願又は陳情と同一の趣旨のもので、その後の状況に特段の変化がないもの
⑾ 前各号に掲げるもののほか、議長が審査を行うことが適当でないと判断したもの
※公序良俗:公共の秩序を守る常識的な考えのこと


 書き方で不明な点があれば、議会事務局へお問い合わせください。

様式

請願書  :  参考様式(Word) / 記入例(PDF)

陳情書  :  参考様式(Word) / 記入例(PDF)

 

 

請願に適合する陳情の要件

〇請願に適合するものとして請願と同様に処理する「陳情」は、次の3点をすべて満たしたものです。

  • 直接議長に提出され、受理したもの
  • 紹介議員が署名または記名押印したもの
  • 市内の居住者及び団体等から提出されたもので、市が処理権限を有する内容のもの

 

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