2021年 1月 19日
市民の皆さんが市の行政などに対して意見や要望があるときに、議会に提出するものです。
請願と陳情の違いは以下のとおりです。
請願 | 陳情 | |
紹介議員 | 必要 | 不要 |
提出期限 |
市議会定例会議の初日1週間前に開催する議会運営委員会の |
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受理後の流れ | 委員会で審査し、本会議で審議 ※議会としての結論を出します |
委員会での審査のみ ※委員会としての結論を出します |
結論 | 「採択」、「不採択」、「一部採択」のいずれかで結論を出します。 提出者の方へは、結果を文書でお知らせし、HPにも掲載します。 |
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意見書の提出を 求める場合 |
受理できます | 受理できません |
提出方法 | 郵送か持参で提出できます。 | 郵送か持参で提出できます。 ※郵送の場合は担当委員会へ配布のみ (審査は行いません) |
上の表の提出期限内に提出された請願・陳情は、直近の定例会議で審査・審議します。期限後に提出された場合は次回の定例会議で審査・審議します。
請願・陳情の処理手順(PDFデータ)
1.日本語(点字可)を用いる
2.請願(陳情)の趣旨
3.請願(陳情)の理由・背景
4.提出年月日
5.請願(陳情)者の住所及び氏名(法人または団体等の場合は所在地・名称及び代表者の氏名)
6.請願(陳情)者の署名または記名押印
※上記に加えて、請願には紹介議員の署名または記名押印が必要です。
浜田市議会では陳情書取扱基準を設けています。
基準として、
・特定の個人、団体等の名誉を毀損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの
・私人間で解決すべきもの
・採択、不採択等の議決等のあった請願又は陳情と同一の趣旨のもので、その後の状況に特段の変化がないもの
などに該当する陳情書は審査を行わず、全議員にその写しを配付します。基準の詳細は以下のデータをご覧ください。
浜田市議会陳情書取扱基準(PDF)
また、下記の「請願に適合するものの要件」をすべて満たしている陳情は、議長が必要と認めれば請願と同様に取り扱うこともあります。
請願に適合するものの要件 〇請願に適合するものとして請願と同様に処理する「陳情」は、次の3点をすべて満たしたものです。
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