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精神通院医療費助成について

 精神通院医療に係る自己負担額の半額を助成します。

1 対象者

 次の全ての項目に該当する人
 (1) 市内に住所を有する人
 (2) 自立支援医療受給者証(精神通院医療)をお持ちの人
 (3) 自立支援医療受給者証(精神通院医療)に記載の医療機関で精神通院医療を受けている人
 (4) 自立支援医療受給者証(精神通院医療)の所得区分が低所得1(B1)又は低所得2(B2)の人

2 内容

 自立支援医療(精神通院医療)が適用される精神通院医療に係る自己負担額の半額を助成します。
 助成の期間は、自立支援医療受給者証(精神通院医療)に記載された有効期間となります。

3 手続き

 本庁地域福祉課障がい福祉係又は各支所市民福祉課で手続きをしてください。

(1) 申請
 助成を受けようとする人は、精神通院医療費助成申請書を提出してください。
 特段の事情がなく、申請書の提出が遅れた場合は、申請書受理日を助成対象の開始日とします。
 自立支援医療(精神通院医療)の新規、再認定、変更申請の際に、該当になる人には案内をします。

(2) 決定
 助成の可否を決定し、結果については精神通院医療費助成決定(却下)通知書で通知します。
 助成の対象となる人には、精神通院医療費助成請求書もあわせて送付します。

(3) 請求
 助成金の請求をしようとするときは、精神通院医療費助成請求書に必要事項を記入の上、自立支援医療受給者証(精神通院医療)と自己負担上限額管理票の原本を添えて提出してください。
 ※請求は、一月を単位とし、原則として四半期ごとに行ってください。ただし、やむを得ない事情がある場合は、請求の時点から1年間に限り、遡って請求することができます。

(4) 喪失
 助成の対象者に該当しなくなったときは、精神通院医療費助成資格喪失届を提出してください。

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