浜田市商業・サービス業感染症対応支援事業
2020年 12月 28日
この補助事業は12月28日時点で、予算上限額に達しましたので、申請受付を終了いたしました。
【注意点】
・申請受付締め切り:令和2年12月28日(月)17:00まで
・補助対象となる期間:令和2年4月7日~令和2年12月31日
※申請書等に添付する見積書などの日付にご注意ください。
着手日、完了日(工事完了・代金支払い等を含む)ともにこの期間内の事業のみが対象です。
・実績報告の締め切り:補助事業が完了した日から20日以内
1 補助対象者
【法人の場合】
島根県内に本社を有し、市内に事業所を有する中小企業者
【個人の場合】
市内に主たる事業所を有する個人
2 補助事業の区分
【一般枠】
1事業者が単独で行う場合
【共同事業枠】
2者以上の共同事業の場合
(注意)
一般枠・共同事業枠の区分ごとにそれぞれ1回に限り申請することが可能です。
ただし、共同事業枠は代表事業者1者がすべての手続きを行うことになり、証拠書類等もすべて「代表の事業者」の名前でそろえる必要があります。
3 対象業種
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、鉄道業、道路旅客運送業、水運業
※風俗営業等に属する一部の事業を除く
4 補助対象となる取り組み
(1)感染防止対策の取り組み
(2)新事業展開に係る取り組み
※補助申請者が対象業種であっても、新事業が対象業種に該当しない場合は、補助対象事業になりません。
※感染防止対策と新事業展開は併せて実施することが可能です。
5 補助対象期間
令和2年4月7日~令和2年12月31日(支払いを含む補助事業に関する全てを完了する必要があります)
※申請書等に添付する見積書などの日付にご注意ください。着手日、完了日ともにこの範囲内の期間です。
6 補助対象経費
改修費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費、消耗品費、委託費など
(注意)
- マスクや消毒液当の消耗品・原材料については、見積り後(4月7日以降)から12月31日までに使用したものが補助対象です。実績報告の際に消耗品等管理表(Word)の提出が必要となります。
- 補助対象経費は、補助事業に要する経費から「消費税、地方消費税」を除いた金額となります。
【補助対象とならない経費(一例)】
- 家賃、人件費、水道光熱費などの固定的経費
- 汎用性の高いもの(パソコン・車など)
- 他の補助金などの対象経費となったものなど
7 補助率および補助限度額
(1)補助率・・・補助対象経費の5分の4以内の額(千円未満切り捨て)
(2)補助額・・・1事業者あたり8万円から80万円(補助対象経費100万円まで)
※補助対象経費が10万円に満たない場合は申請できません。
8 補助事業のスケジュール
9 補助金の申請について
補助金の交付を受けるには、市の補助金交付決定が必要です。
補助金交付決定は、補助金交付申請により市の予算の範囲内で行いますが、補助金交付申請額が、市の予算額に達した時点で交付申請受付を終了します。お早めに申請してください。
なお、補助金交付申請額が市の予算額に達し、申請受付を終了した場合には、このホームページにてお知らせします。
申請に必要な書類
(1)交付申請書(様式第1号)(Word PDF 記入例)
(2)事業計画書(Word PDF 記入例)
(3)事業者の所在地がわかる書類
例:全部事項証明書、確定申告書、開業届、営業許可書 など
(4)補助対象経費の積算資料
例:見積書などの積算根拠が分かるものの写し(注意:見積書等の日付が4月7日以降であること。)
(5)補助対象経費の根拠書類(申請前に既に取り組みを実施した場合)
例:見積書の他に契約書や領収書等が必要となります。
金額 | 必要な証拠書類(写し) |
5万円未満 | ・領収書 |
5万円以上10万円未満 | ・領収書 ・見積書 |
10万円以上50万円未満 | ※工事、製造請負は20万円以上の場合 ・領収書 ・見積書(なるべく2者以上) |
50万円以上 | ・領収書 ・見積書(なるべく2者以上) ・契約書 ・取得財産管理台帳 |
(6)食品営業許可書の写し(新事業展開としてデリバリー・テイクアウト等を実施する場合)
(補足)
申請受付期間
2020年7月1日(水)~2020年12月28日(月)17:00まで
※予算がなくなり次第終了いたします。
申請書の提出先・方法
申請受付は予約での窓口申請とします。
予約がない場合、お待ちいただく可能性があります。
【予約・提出先】
浜田市事業者支援相談窓口 【TEL】0855-25-9155
金城支所 産業建設課 【TEL】0855-42-1233
旭支所 産業建設課 【TEL】0855-45-1437
弥栄支所 産業建設課 【TEL】0855-48-2112
三隅支所 産業建設課 【TEL】0855-32-2803
10 事業の変更が生じたとき
下記に該当する事業の変更が生じた場合は、市に補助金等変更交付申請書兼変更承認申請書を提出し、その承認を受ける必要があります。
(1)補助対象経費の額を増額しようとするとき。
(2)補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3)補助事業の全部若しくは一部を中止し、または廃止しようとするとき。
事業変更に必要な書類
(1)変更交付申請書(様式第3号)(Word PDF)
(2)事業計画書(変更後)(Word PDF)
(3)変更後の補助対象経費の積算資料(見積書や契約書など。中止または廃止の場合は添付不要)
11 事業が完了したとき
事業完了日から起算して20日以内(土日祝日を含む)に、実績報告書を浜田市産業経済部商工労働課へ提出してください。
実績報告に必要な書類
(1)実績報告書(様式第4号)(Word PDF)
(2)事業実績書(Word PDF)
(3)事業の詳細がわかる書類(申請時等に提出している場合は不要です)
見積書、契約書、領収書、設計書、図面等の写し
(4)実施状況が分かる写真
備品等の写真、店舗改修工事等の施工前・施工後の写真
(5)取得財産等管理台帳(様式第7号)(Word PDF)
購入価格または効用の増加額が50万円以上となる機械や備品、機具などを購入した場合
(6)消耗品等管理表(Word PDF)
実績報告書の提出先
浜田市産業経済部商工労働課へ郵送またはご持参ください
12 要綱・様式等
様式
- 交付申請書(様式第1号)(Word)(PDF)
- 事業計画書(Word)(PDF)
- 変更交付申請書(様式第3号)(Word)(PDF)
- 補助事業計画書(変更後)(Word)(PDF)
- 実績報告書(様式第4号)(Word)(PDF)
- 事業実績書(Word)(PDF)
- 交付請求書(様式第6号)(Word)(PDF)
- 取得財産等管理台帳(様式第7号)(Word)(PDF)
- 産業財産権等取得等届出書(様式第8号)(Word)(PDF)
- 消耗品等管理表(Word)(PDF)
- 理由書(Word)(PDF)
13 その他
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 商工労働課
電話:0855-25-9500 メールアドレス:shoko@city.hamada.lg.jp -