中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税の軽減措置について
2021年 1月 13日
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、一定の条件を満たす場合は、事業用家屋と償却資産に係る令和3年度分の固定資産税を軽減します。
軽減される税金
令和3年度の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税
対象者の要件
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年の同時期と比べて30%以上減少している中小事業者等
軽減率
前年同期比 | 軽減の割合 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
50%以上減少 | 全額 |
申告方法
申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの)及び必要書類を添付して、期間内に資産税課に申告してください。
○申告書 (1,2面を両面印刷で出力してください)
- 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書
[Wordファイル/33KB]
<参考>申告書記載例 [PDFファイル/425KB]
○必要書類 (令和3年1月13日更新)
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じもの(コピー可)を提出してください。
・ 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
・ 特例対象家屋が事業用であることを示す書類又はその事業用割合を示す書類
法人:法人税申告書別表16の写し 個人:青色申告決算書の写しなど
申告期限
令和3年2月1日(月)まで
(参考)認定経営革新等支援機関等について
詳しくは、中小企業庁のホームページをご参照ください。
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク 中小企業庁)
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 市民生活部 資産税課
電話:0855-25-9233 メールアドレス:shisanzei@city.hamada.lg.jp -