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私道を市道に編入するには

 私道と公道

市内には様々な種類の道路がありますが、大きく分けて“公道”(こうどう)と“私道”(しどう、わたくしどう)の2種類があります。

市民のみなさんが日常通行される道路の多くは、公道として道路管理者(国、島根県、浜田市等)が維持管理しています。

一方“私道”は、その敷地の所有者や日常利用(通行)している方がその維持管理を行います。

私道も一定の基準を満たせば、公道(市道)に編入して、道路管理者が管理を引き継ぐことができます。

 

私道を市道(公道)に編入したい場合

“私道”を浜田市が管理する“市道”に編入したい場合は、「市道認定」の手続きが必要です。

市道認定できる道路には、概ね次のような要件がありますが、他にも細かい規定や例外となる規定もあります。私道の状況によっては、必要な要件や手続きが異なる場合もありますので、先ずは維持管理課管理係(☎0855-25-9620)までご相談ください。

【構造上の要件(主なもの)】

  1. 幅員が4m以上あること。
  2. 幅員6m未満、延長35m超の袋状(行止り)道路の場合は、終点部に自動車の回転場があること。
  3. カーブの半径は6m以上であること。
  4. 縦断こう配は12%以下であること。
  5. 路面排水に必要な側溝等、適当な施設があること。

【道路敷地の要件(主なもの)】

  1. 道路敷地内の工作物、立木などは取り除くこと。
  2. 道路敷地は分筆し、所有権以外の権利(抵当権、地上権、地役権等)の抹消登記をしたうえで、浜田市に寄附すること。

※上記の他、舗装構成や隅切等細かい規定があります。これらの規定を満たすために、必要な経費(工事費用、登記費用等)は市道への編入を希望される方(申請者)にご負担いただきますので、予めご了承ください。

 

浜田市道認定要綱

(目的)

第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、市道として認定する場合の基準を定めることを目的とする。

(認定の基準)

第2条 市道に認定する道路は、一般交通の用に供する道路で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内を縦断し、横断し、又は循環し、国・県道又は他の市道と連絡し、地域的な道路網の枢要部分を構成する道路及び隣接市町村に通ずる主要な道路

(2) 集落相互に通ずる道路又は公共施設に連絡する道路

(3) 開発行為、宅地造成等により設置する道路

(4) 国・県道の廃止による道路で市道として必要と認める道路

(5) その他公益的見地から特に市長が必要と認める道路

(認定の条件)

第3条 市道に認定する道路は、その形状及び構造が次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 前条に規定する道路の幅員は、4メートル以上であること。

(2) 袋路状道路にあっては、終点部分に自動車の回転広場があること。ただし、幅員6メートル以上又は延長35メートル以下の道路にあっては、この限りでない。

(3) 道路線形を確保するため、単路線での最小曲線の半径は、6メートル以上であること。

(4) 道路の縦断こう配は、12パーセント以下であること。

(5) 原則として、路面排水に必要な側溝又は適当な設備があること。

2 前項の規定にかかわらず、前項各号の要件を緩和し、認定することができる場合は、市長が公益的見地から特に必要と認める道路に限る。

3 開発行為、宅地造成等により設置する道路の市道認定については、前項の規定にかかわらず、その形状及び構造が次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 路線の形状は、道路交通の流れに適合するもので、その機能を十分果たし得るものであること。

(2) 開発行為等により設置する道路幅員は、造成地が3,000平方メートル以上の場合にあっては、幹線道路は6メートル以上、支線道路は4メートル以上とし、3,000平方メートル未満の場合にあっては、4メートル以上とする。

(3) 袋路状道路にあっては、延長35メートルの区間ごと及び終点部分に自動車の回転広場があること。ただし、幅員6メートル以上又は延長35メートル以下の道路にあっては、この限りでない。

(4) 路面及び敷地内排水のための側溝及びその流末処理設備が整備されていること。

(5) 道路が平面交差し、又は接続する箇所は、交通の安全を考慮して隅切を設けること。

(6) 路面の舗装がされていること。

(7) 縦断こう配が6パーセント以下であること。ただし、地形上やむを得ないものと市長が認めるものにあっては、9パーセント以下であること。

(道路の用地)

第4条 市道として認定する道路の用地については、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。ただし、国・県から移管される道路の用地については、適用しない。

(1) 道路用地については、無償譲渡とすること。

(2) 通路敷地内(上法、下法)に存する工作物、立木等は、取り除くこと。

(3) 関係道路の分筆登記を完了し、所有権移転登記ができる状態(所有権以外の権利の設定がないもの。)にあること。

(認定申請)

第5条 市道の認定を受けようとする者は、市道認定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の浜田市道認定要綱(昭和58年浜田市告示第71号)、町道路線の認定について(昭和59年金城町告示第4号)、町道認定要綱(平成8年旭町告示第41号)又は三隅町道の路線認定の基準に関する取扱い要領の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年6月22日告示第88号)

この告示は、平成19年6月22日から施行する。

 

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