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浜田市起業等支援事業補助金について

 浜田市では、市内における起業又は事業承継を促進するとともに、地域資源の活用を推進し、もって産業の振興を図ることを目的とし、起業等に要する費用の一部を支援します。

補助対象者

 次のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 市内に住所を有する者
  2. 地域資源を活用し、市内において起業等をしようとする者
  3. 特定創業支援を受けている者 
  4. 市税を滞納していない者

補助対象経費

 店舗等の改修費、備品購入費並びに広告宣伝費
 ※消費税及び地方消費税相当額を除きます。

補助金額

 補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てる)とし、
上限は以下のとおりです。補助金の総額については、予算の範囲内とします。

【補助上限額】
20万円(女性:30万円、若者:50万円※)
※申請日において39歳以下の場合は、浜田市若者支援ファンド事業補助金の活用により50万円が上限となります。

申請方法

 補助金を申請するためには、浜田市起業等計画認定審査会にて事業計画の認定を受けることが必要となります。
 起業等予定日(事業着手)の30日前までに所定の認定申請書、事業計画書及び収支予算書の必要事項を記入のうえ、浜田商工会議所又は石央商工会を経由の上、商工労働課(本庁4階)へ提出してください。その後、浜田市起業等計画認定審査会を開催し、申請者に事業計画についてプレゼンテーションをしていただきます。審査を経て、認定後に補助金の交付申請書、起業等計画認定通知書の写しを商工労働課(本庁4階)へ提出してください。

  ※事業着手後の補助金申請はできませんので、必ず事前にご相談ください。
  事前相談から事業着手までの期間が短い場合、申請をお断りすることがあります。

申請から補助金交付の流れ

交付要綱

  浜田市起業等支援事業補助金交付要綱
  浜田市若者支援ファンド事業補助金特例要綱

 

運用基準

   浜田市起業等支援事業補助金運用基準

様式等
 ☆起業等計画認定審査会の認定を受けるとき
  ・認定申請書(様式第1号)
  事業計画書
  ・収支予算書
  ・見積書など
 ☆事業を申請するとき
  ・交付申請書(様式第1号)
  ・浜田市起業等計画認定通知書の写し
 ☆事業を変更・取りやめするとき
  ・変更承認申請書(様式第3号)
 ☆事業が終了したとき、補助金を請求するとき
  ・実績報告書(様式第4号)
  ・収支決算書  
  ・
請求書(様式第6号)
  
  (支払いを確認する資料等の提出をお願いします) 

  ☆事業の実施状況の報告をするとき
  遂行状況報告書(様式第7号)

申請書提出先・問い合わせ先

 浜田市役所産業経済部商工労働課事業支援係 
 〒697-8501 浜田市殿町1番地
  TEL 0855-25-9501(直通)
  E-MAIL shoko@city.hamada.lg.jp

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