厚生労働省からのお知らせ
2021年 2月 26日
~中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について~
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因と認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されますし、中皮腫などでお亡くなりになられた方が、過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付金の支給対象となる可能性があります。
まずはお気軽に島根労働局又は、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
制度のご案内は厚生労働省HPでもご覧になれます。
詳しくは→ ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/index.html
リーフレット→「その病気、その症状は、石綿(アスベスト)が原因かもしれません
リーフレット→「石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆さまへ
島根労働局労働基準部労災補償課 TEL 0852-31-1159 浜田労働基準監督署 TEL 0855-22-1840
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 商工労働課
電話:0855-25-9500 メールアドレス:shoko@city.hamada.lg.jp -