新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため小学校等を臨時休業することに伴い、以下の子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主及び契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者の支援があります。
1. 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2. 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
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