新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域公共交通事業者に対し、給付金を交付することにより、当該地域公共交通事業者の事業の継続を支援し、もって市民の移動手段の確保及び生活の安定化を図ることを目的とし、給付金を交付します。
1 給付対象者
市内に事務所又は事業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて一般乗用旅客自動車運送事業を経営するもの(タクシー事業)。ただし、市税を滞納している者を除く。
2 給付額
給付金の額は、給付対象者が法第5条第1項第3号又は法第15条第3項に規定する事業用自動車(以下「事業用自動車」という。)の数に、3万円を乗じた額とする。ただし、給付金の総額については、予算の範囲内とする。
※令和2年3月31日付け国自安第215号の2、国自旅第333号の2、国自整第357号の2に基づき、定期点検実施の義務がかからないこととされたものも対象となります。
3 申請書類等
・新型コロナウイルス感染症対策地域公共交通事業者支援給付金交付申請書兼請求書
・給付金の対象となる事業用自動車の車検証の写し
・事業用自動者の休車リスト(令和2年3月31日付け国自安第215号、国自旅第333号、国自整第357号により中国運輸局島根運輸支局輸送部門に提出を行った場合に限る。)
・浜田市新型コロナウイルス感染症対策地域公共交通事業者支援給付金交付要綱
4 申請期限
令和4年6月30日(木)
5 申請及びお問合せ先
浜田市役所3階 地域政策部地域活動支援課 (〒697-8501 浜田市殿町1番地)
連絡先:(0855)25-9201
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 地域政策部 地域活動支援課
-
-
電話番号:0855-25-9201
-