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国民健康保険料を滞納してしまうと…

      国保料の滞納について

国民健康保険料は、国民健康保険制度の基礎となる貴重な財源です。
保険料を滞納すると、納めている人との公平さを欠くばかりか、国民健康保険制度そのものが成り立たなくなってしまうため、保険証の交付制限等の措置を行っています。
特別の事情により納付が困難な方は、お早めにご相談ください。
 

保険料を納付しなかったら、どうなるの?

1. 有効期間の短い保険証(短期証)が交付されます。
2. 限度額適用・標準負担額減額認定証が交付できません。
3. 受診医療機関への委任払い制度が利用できません。
4. 納付期限を過ぎても納付が確認できなかったときは、地方自治法の規定により督促状が送付され、督促手数料が加算されます。
5. 滞納金額及び滞納期間に応じた延滞金が加算されます。
6. 督促状を受けてもなお滞納が解消しないときは、国税徴収法の規定に基づき財産の差押え等の滞納処分を行います。
※ 滞納処分により社会的信用に影響を受けることがあります。
 

1年以上滞納すると

保険証の返還請求および資格証明書の交付
被災などの特別の事情がないのに、納付期限から1年以上保険料を滞納している世帯には、保険証を返還していただき、代わりに「資格証明書」を交付します。
「資格証明書」を使って医療機関等で診療を受けた場合、診療費はいったん全額(10割)自己負担となり、あとで保険給付分(7割)の支払いを市役所窓口に申請していただくことになります。
 

1年6か月以上滞納すると

保険給付の支払の一時差止
納付期限から1年6か月以上滞納している世帯には、療養費、高額療養費等の保険給付の全部または一部の支払を一時差し止めることがあります。
「資格証明書」を交付した世帯に、保険給付の支払の一時差止を行ってもなお完納しない場合は、差し止めた保険給付から滞納している保険料を控除することがあります。
 

国民健康保険料の納付は便利な口座振替で!

保険料の納付を口座振替にされると、毎回納付に行く手間がはぶけ、納め忘れもなく、便利で安心です。
ぜひ、口座振替をご利用ください。
申込み場所  
 預貯金口座のある次の金融機関の窓口
  山陰合同銀行
  日本海信用金庫
  島根銀行
  島根益田信用組合
  中国労働金庫 
  島根県農業協同組合
  漁業協同組合JFしまね
  ゆうちょ銀行
必要なもの
 〔1〕 通帳 
 〔2〕 通帳届出印
 〔3〕 「浜田市口座振替書・自動払込利用申込書」
 
  • 口座振替の手続きは、「浜田市口座振替書・自動払込利用申込書」を口座のある金融機関へご持参ください。

    おおむね、手続きされた翌月分の保険料から口座振替となります。

  • 「浜田市口座振替書・自動払込利用申込書」は金融機関窓口にも備え付けています。

 

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