口座振替受付サービスは、山陰合同銀行に口座をお持ちの場合、パソコン、スマートフォン、タブレット端末などを利用して、インターネットから市税や水道料金、そのほか使用料等の口座振替をお申込みいただけるサービスです。
・金融機関の窓口に出向く必要がありません。
・口座振替依頼書の記入や届出印の押印が不要です。
Web口座振替受付サービス(インターネットでの申込み)の取扱については、次のとおりです。
浜田市口座振替のご案内
※お客様情報入力項目のご契約者名は納付義務者とお読み替えください。
口座振替日
・振替日は各納期の末日です。 ※ ただし市税・保険料は12月は28日となります。
・振替日が金融機関の休業日の場合は、「翌営業日」が振替日です。
・振替日前には必ず残高の確認をお願いします。
口座振替の開始
・金融機関受付日の翌月「月末分」以降の納期分から口座振替が可能です。
・口座振替は、一度手続きすると、解約手続きをされるまで毎年継続されます。ただし、納付義務者が変わったときは継続できません。(例:世帯主が死亡した場合の国民健康保険料)
《振替不能の場合》
・残高不足等で「振替不能」となったときは「再振替」をしておりません。
・後日、市から送付される「口座振替不能通知書」に添付されている納付書で納めてください。
注意事項
◆ 市県民税(普通徴収)
・会社等の給料から引き去りされている方(特別徴収)は対象外です。
・法人市民税は口座振替を取り扱っておりません。
◆ 固定資産税
・単独名義(例:浜田太郎)分を振替申込みされると、相続人代表者や共有名義(例:浜田太郎外、浜田太郎外1名など)分のうち、表記の氏名が同じであるものは、全て引落し対象となります。相続人代表者や共有名義のみ別口座を希望される場合は、納付義務者欄に「浜田太郎外(相続人代表者のみ)」「浜田太郎外1名(共有名義のみ)」と入力してください。
・納税管理人が振替申込みされる場合は、「納付義務者」の欄は「×××分、納税管理人□□□」と入力してください。
・納税義務者名が変わったときは、自動的に振替が継続されませんので、新たにお申し込みください。(相続で土地等名義の変更、土地等の所有名義の方がお亡くなりになり、固定資産現所有者申告書を市役所資産税課へ提出された場合等)
◆ 軽自動車税(種別割)
・軽自動車を複数お持ちの方は全ての車両が対象となります。
◆ 国民健康保険料
・納付義務者は世帯主です。同一世帯で加入されている方全員の保険料を引落しします。
申込受付サイト
上記の浜田市口座振替のご案内に同意いただけましたら、以下より口座振替を希望する科目を選択してください。
市 税
♠ 市県民税(普通徴収) ♠固定資産税 ♠軽自動車税(種別割)
保 険 料
水道料金及び下水道使用料
♠ 水道料金 (下水道のみ使用のお客様もこちらからお申し込みください)
使用料等
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 市民生活部 税務課
-
-
電話番号:0855-25-9230
-