防火対象物使用開始届とは?
建物や建物の一部の使用を始める方は、浜田市火災予防条例第43条に基づき、使用を開始する7日前までに、防火対象物使用開始届出書を消防長(窓口は消防本部予防課)へ届け出る必要があります。(個人の住宅、長屋は除きます)
届出の目的
この届出により、建物(防火対象物)の使用状況を把握し、その建物の防火管理や必要な消防用設備などが適正に設置されているか確認することができます。
また、火災予防や災害時の被害軽減にもつながります。
届出が必要な場合
・建物を新築したとき
・建物を増改築したとき
・建物の使用目的や入店するテナントを変更したとき
・建物の所有者が変わったとき
※ 工事を行わない場合でも届出は必要です。また、新たに消防用設備などの設置が必要となることがありますので、計画段階で事前にご相談ください。
届出者
建物または建物の一部を使用しようとする方です。
・建物の所有者
・建物の管理者、占有者
・テナント部分の占有者
届出書
以下のリンク先からダウンロードできます。(№13)
その他
防火対象物使用開始届出書が必要となる場合の一例です。詳しくは担当課までお問い合わせください。
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 消防本部 予防課
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電話番号:0855-22-1167
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