移動支援事業及び日中一時支援事業は、障がいのある人たちの社会参加を促進し、及び活動の場を提供し、並びにその家族の介護の負担の軽減を図ることを目的としています。
1 利用対象者
⑴ 身体障害者手帳をお持ちの人。
⑵ 療育手帳をお持ちの人。
⑶ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人。
⑷ 特別児童扶養手当の認定を受けている対象児童。
※18歳以上の人は障害支援区分の認定が必要な場合があります。
※上記に該当しない障がいのある人で、支援が必要な人は、個別にご相談ください。
2 サービスの内容
移動支援事業
屋外での移動が困難な障がいのある人たちに外出の支援を行います。
対象となる外出は以下のとおりです。
⑴社会生活上必要不可欠な外出(官公庁等への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物等)
⑵余暇活動等の社会参加のための外出(外食、レクリエーション等)
⑶浜田市外の特別支援学校への通学
⑷次のア、イのいずれかに該当する児童の通園・通学
ア 医療的ケアが必要な児童
イ 強度行動障がいのある児童
なお、次のa~dのいずれかに該当する外出は対象外となります。
a.通勤や営業活動等の経済活動に係る外出。
b.通学等の通年かつ長期にわたる外出。(上記⑶⑷は除く)
c.重度訪問介護、同行援護または行動援護の対象とすることができる外出。
d.社会通念上適当でない外出。
日中一時支援事業
日中において、障がいのある人たちに活動の場を提供し、見守り又は社会に適応するための日常的な訓練等を行います。
3 サービスの支給量
サービス等利用計画に記載されている日数となります。ただし、サービス等利用計画がない場合は、申請時に利用予定などの聞き取りを行った後に、適当と認める日数となります。
【支給量の上限】
移動支援事業 1月あたり20時間です。
日中一時支援事業 1月当たり10日です。
※障がいのある人を介護する人が、怪我、病気等の理由により一定期間にわたり介護をすることができないとき等で、支援が必要な場合等はご相談ください。
4 サービスの利用方法
次に示す手順に従って利用してください。
⑴ 市に利用の申請を行います。すでに障がい福祉サービス等を利用している場合は、「サービス等利用計画」を提出してください。
⑵ 後日、市から送付される受給者証をサービスを受けようとする事業所に提示し、当該事業所との間で契約を行います。受給者証に記載されている決定内容に沿ったサービスを利用することができます。
⑶ サービスを利用した場合は、利用区分及び利用時間に応じた利用者負担金及びサービスの利用に係る実費を事業所が指定する日までに事業所に支払います。
※利用者負担金には、市町村民税課税等の区分に応じた負担限度額が設定されています。
5 利用者負担金
6 利用できる事業所
浜田市と移動支援事業又は日中一時支援事業の委託契約を締結した事業所に限ります。
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お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 地域福祉課
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電話番号:0855-25-9300
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