移動支援事業及び日中一時支援事業を実施予定の事業所は、事前に浜田市に登録していただく必要があります。
1 登録要件
実施する事業ごとに、以下の要件を満たしている必要があります。
移動支援事業
⑴ 指定障害福祉サービス事業者であり、居宅介護の指定を受けていること。
※ただし、サービス提供中に利用者へ次の支援を行う場合は、
上記⑴に加え、以下の要件を満たす必要があります。
〇登録事業者の従業員が自ら運転する車両で輸送する場合
道路運送法に規定するいずれかの許可または登録を受けていること。
・一般旅客自動車運送事業の許可
・特定旅客自動車運送事業の許可
・自家用車有償旅客運送の登録
〇喀痰吸引等の特定行為を行う場合
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録を受けていること。
日中一時支援事業
⑴ 指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者であること。
⑵ 利用者の数が6人までは1人以上の従業者を配置し、利用者の数が6人を超えた後の6人ごとに1人以上の従業者を加えて配置すること。
⑶ 従業者の職種が、生活支援員、児童指導員、又は保育士であること。
⑷ 利用する居室部分(収納設備を除く)の床面積が、利用者1人当たり、3.3平方メートル以上を確保されていること。
2 登録申請
以下の書類をご提出ください。
移動支援事業
⑴ 浜田市障がい者等移動支援事業・日中一時支援事業事業者登録申請書
⑵ 指定障害福祉サービス事業者の指定通知書の写し
⑶ 移動支援事業の運営規定
⑷ 一般旅客自動車運送事業等の許可または登録の写し(該当支援を行う場合のみ)
⑸ 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録の写し(該当支援を行う場合のみ)
日中一時支援事業
⑴ 浜田市障がい者等移動支援事業・日中一時支援事業事業者登録申請書
⑵ 指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定通知書の写し
⑶ 日中一時支援事業の運営規定
⑷ 従業者の勤務の体制及び勤務形態
⑸ 施設の平面図及び設備の概要
3 留意事項
⑴ 一度登録していただくと、廃止等の場合を除き、再度の登録申請は必要ありません。
⑵ 申請書に記載する事項や提出書類に記載された事項に変更があった場合は、変更の届出が必要になります。
⑶ 事業を廃止、若しくは休止される場合も、届出が必要になります。
⑷ 登録決定をした事業所と委託契約を締結いたします。ただし、契約を希望しない場合は、事業の廃止又は休止の届出が必要となります。
4 要綱、様式等
⑴ 浜田市障がい者等移動支援事業及び日中一時支援事業実施要綱
⑵ 浜田市障がい者等移動支援事業及び日中一時支援事業事業者登録等事務取扱要領
⑶ (様式第1号)浜田市障がい者等移動支援事業及び日中一時支援事業事業者登録申請書
⑷ (様式第3号)浜田市障がい者等移動支援事業及び日中一時支援事業実施登録変更・廃止届出書
⑸ (様式第4号)浜田市障がい者等移動支援事業及び日中一時支援事業請求書
⑹ (様式第5号)浜田市障がい者等移動支援事業及び日中一時支援事業給付費明細書
⑺ (様式第6-1号)浜田市障がい者等移動支援事業実績記録票
⑻ (様式第6-2号)浜田市障がい者等日中一時支援事業サービス実績記録票
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- 浜田市 健康福祉部 地域福祉課
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電話番号:0855-25-9300
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