2022年 8月 15日
○事業所に申し出て健診のための休暇を請求することができます(男女雇用機会均等法第22条)
○具合が悪くなったら、勤務時間短縮や休業など必要な措置を受けることができます。(男女雇用機会均等法第23条)
○簡易な業務への配置換えを希望することができます。(労働基準法第65条)
○時間外労働、休日労働、深夜業を免除してもらうよう請求することができます。(労働基準法第66条)
○出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から産前休業がとれます。(労働基準法第65条)
○出産日の次の日から8週間は産後休業(うち6週間は強制休業)がとれます。(労働基準法第65条)
○男女労働者は子どもが1歳になるまでの希望する期間、育児休業をすることができます。(保育所に入れないなどの理由がある場合は1歳6ヶ月まで延長)。(育児・介護休業法第5条)
○女性労働者は子どもが1歳になるまで育児時間をとることができます。(労働基準法第67条)
○男女労働者は、復帰後子どもが3歳になるまで仕事と育児を両立させる会社が定めた措置(短時間勤務など事業所ごとに制度を定めることになっています)を請求することができます。(育児・介護休業法第23条)
○男女労働者は子どもが小学校就学前まで、時間外労働の制限を請求できます。(育児・介護休業法第17条)
○男女労働者は子どもが小学校就学前まで、深夜業が免除になることがあります。(育児・介護休業法第19条)
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