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2023年 4月 3日
次のような場合、保育料を減額又は免除することができます。
(1)公的扶助を受けたとき
(2)天災その他の災害を受けたとき
(3)入所児童が、傷病等のため入院、通院又は自宅療養を余儀なくされ、保育所を連続して30日(始期日は保育所開所日とし、閉所日も日数に含む)以上休んだとき。ただし、減免対象期間は始期日から2箇月後の同一日の前日まで。
(4)その他特別の事情が認められるとき
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