2023年 3月 28日
浜田市不妊不育症治療費助成のご案内(チラシ)(PDF/710KB)
(2)(1)の者のうちいずれかが医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、又は被扶養者
1年間につき15万円を上限とし、助成期間は一般不妊治療を受けた月から起算して3年間とします。
※ 1年間とは、治療開始月の翌年の前月末日までとなります。
※ 1期分の申請期間で上限15万円に満たなかった場合は、残りは次期へ繰り越されます。
治療を受けた医療機関で証明を受け、申請書及びその他の書類と併せて、担当課窓口まで持参していただくか、担当課まで郵送してください。 (申請場所及び送付先は、下記参照)
必要な書類 | 初回 | 2回目及び2期目以降 |
一般不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) | ○ | ○ |
一般不妊治療等証明書(様式第2号) | ○ | 初回申請時より変更があった場合のみ必要 |
一般不妊治療等に要した費用の領収書(明細書もあれば) | ○ | ○ |
助成対象となる本人の保険証のコピー | ○ | 初回申請時より変更があった場合のみ必要 |
申請者の印鑑(申請書に押印してあれば不要) | ○ | ○ |
様式第1号に記入している口座の通帳のコピー (口座番号が記載されている部分のみ) |
○ | ○ |
事実婚関係に関する申立書(様式第3号) ※事実婚関係の方のみ |
○ | 初回申請時より変更があった場合のみ必要 |
(注)保険診療の場合は高額療養費制度の対象となり、治療費が高額の場合、月額上限もあり ます。月額治療費が高額になることが考えられる場合は、必ず治療前に「限度額認定証」の手続きを行ってください。具体的な手続きや上限額などは加入の医療保険者(国民健康保険の場合は浜田市)にお問い合わせください。治療後に手続きされた場合は、助成までに時間がかかることがありますので、ご了承ください。 |
各期(1期ごと)終了の翌月末までに申請してください。申請はその都度でも、1期分まとめてでも構いませんが、2期または3期まとめて送らないようにご注意ください。
例)令和5年8月1日に治療を開始した場合
第1期助成期間→令和5年8月1日~令和6年7月31日
提出締め切り→令和6年8月31日までに、必ず提出してください。
(注)高額療養費に該当する可能性がある治療費は、治療後4か月を経過してから申請してください。
助成が決定した場合は、交付決定通知書を送付後、申請書に記載していただいた口座に振り込みます。
書類等に不明な点があった場合は、電話もしくは来庁していただく場合があります。
治療費助成を受けた受診分は、確定申告の医療費控除の対象外となります。
※複数の医療機関を受診された場合、それぞれの一般不妊治療証明書が必要です。
浜田市子育て世代包括支援センター(野原町) / 子ども・子育て支援課(市役所1階11番)
各支所市民福祉課
〇郵送の場合は、下記までご送付ください。
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