2024年 4月 1日
浜田市不妊不育症治療費助成のご案内(チラシ)(PDF/710KB)
(2)(1)の者のうちいずれかが医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、又は被扶養者
1年間につき15万円を上限とし、助成期間は一般不妊治療を受けた月から起算して3年間とします。
※1年間とは、治療開始月の翌年の前月末日までとなります。
※1期分の申請期間で上限15万円に満たなかった場合は、残りは次期へ繰り越されます。
※健康保険からの高額療養費や付加給付金がある場合は、自己負担額から差し引いた金額に助成します。
申請する治療費について、高額療養費や付加給付金の支給があるか、治療前に必ず確認
してください。
※高額療養費や付加給付金の支給決定は診療月の3~4か月後なので、治療後すぐには分からない場合が
あります。
※高額療養費や付加給付金支給の有無については、保険証に記載されている健康保険に確認してください。
(健康保険によってはホームページで付加給付制度の詳細や支給、通知方法などを確認できる場合も
あります。)
※浜田市国民健康保険に加入している人は、浜田市保険年金課1階6番窓口(TEL:25-9410)へ
確認してください。
高額療養費とは
医療機関や薬局への1か月の支払額が自己負担限度額を超えた場合に、超えた額を支給する制度です。限度額は所得によりア~オの区分があります。(注)「限度額適用認定証」を医療機関で提示すると窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。取得には事前の申請が必要です。
付加給付金とは
健康保険組合や共済組合などが、あらかじめ定めてある1か月分の医療費の自己負担限度額を超えた費用を払い戻す独自の制度です。組合によって制度の有無や基準が異なります。
(注)所得や支払額によっては高額療養費には該当せず付加給付金のみ支給される場合もあります。
(注)一部負担還元金、一部負担金払戻金、家族療養費付加金など名称が異なる場合もあります。
治療を受けた医療機関で証明を受け、申請書及びその他の書類と併せて、下記申請場所まで持参していただくか、郵送してください。(書類に不備がある場合は、一旦お返しすることがあります。)
必要な書類 |
初回 |
2回目及び2期目以降 |
一般不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) |
○ |
○ |
一般不妊治療等証明書(様式第2号) |
○ |
初回申請時より変更時のみ必要 |
一般不妊治療等に要した費用の領収書・明細書の原本 |
○ |
○ |
助成対象となる本人の保険証のコピー |
○ |
○ |
申請者の印鑑(申請書に自署してあれば不要) |
○ |
○ |
通帳コピー(口座番号、名前、支店名が分かる部分のみ) |
○ |
○ |
【高額療養費・付加給付金がある場合】 ・高額療養費・付加給付金の支給額が分かるもの ・健康保険発行の支給決定通知書や医療費明細書などのコピー ・限度額適用認定証のコピー(治療を受けた人のもののみ) |
〇 |
〇 |
【事実婚関係の方のみ】 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) |
○ |
初回申請時より変更時のみ必要 |
各期(1期ごと)終了の翌月末までに申請してください。申請はその都度でも、1期分まとめてでも構いませんが、2期または3期まとめて送らないようにご注意ください。
例)令和6年8月1日に治療を開始した場合
第1期助成期間→令和6年8月1日~令和7年7月31日 提出〆切→令和7年8月31日
(注)高額療養費や付加給付に該当する可能性がある治療費は、治療後4か月を経過してから申請してください。
助成が決定した場合は、交付決定通知書を送付後、申請書に記載していただいた口座に振り込みます。
※複数の医療機関を受診された場合、それぞれの一般不妊治療証明書が必要です。
浜田市子育て世代包括支援センター(野原町) / 子ども・子育て支援課(市役所1階11番)
各支所市民福祉課
〇郵送の場合は、下記までご送付ください。
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