2022年 9月 7日
令和3年4月1日以降に生まれた子どもの父または母
※出生後、浜田市で最初に住民登録された子どもに限ります
(1)父または母のどちらかが浜田市に住民登録していること
(2)生まれた子どもと同居し、生計をともにしていること
(3)申請日以降、5年以上浜田市に住む見込みがあること
(1)から(3)の条件すべてに該当すること
※第〇子の数え方
高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子の年長者から、第1子、第2子、と数えます
<数え方の例>
年齢 |
実際の順番 |
支給に関わる順番 |
説明 |
19歳 |
第1子 |
数えません |
18歳になった後、最初の3月31日を過ぎているため、順番に数えません。 |
15歳 |
第2子 |
第1子 |
順番に数えます。 |
8歳 |
第3子 |
第2子 |
順番に数えます。 |
出生児 |
第4子 |
第3子 |
実際に生まれたのは4番目ですが、第3子となります。 |
※新生児子育て応援金は、「一時所得」となりますので、他の一時所得がある場合は、確定申告が必要となるときがあります。詳しくは税務署までお問い合わせください。
生まれてから、30日以内の申請が必要です。
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