このページの本文へ移動

生殖補助医療費の助成について

2024年 4月 1日

  • 印刷する

令和4年4月から、生殖補助医療の「体外受精」「顕微授精」が保険適用となりました。 浜田市では、治療を受けられるご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治療費等を助成します。

※このHP内での「生殖補助医療」とは、令和4年度までの「特定不妊治療」のことです。

対象治療

体外受精及び顕微授精の治療費等における保険診療の自己負担部分(3割相当)や保険診療外治療費

※医療機関及び薬局での支払いが対象となります。(医師の証明書作成にかかる文書料は対象となりません。その他、入 院時の食事療養費等一部対象外となる費用もあります。)

対象者(いずれも満たす方)

(1)治療期間初日の妻の年齢が43歳未満で、婚姻の届出をしている夫婦または事実婚関係にある方で、浜田市に住所を有する方(いずれか一方でも可)

(2)(1)の者のうちいずれかが医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、又は被扶養者

助成対象治療と助成金額・助成回数

 ●月額医療費が高額になる場合がありますので、治療前に必ず限度額適用認定証を作ってください。

 実施された1回の治療((1)または(2)または(3))に応じ、治療に要した経費について、下記の金額を限度に助成します。

 健康保険からの高額療養費や付加給付金、県の先進医療費助成金がある場合は、自己負担額から差し引いた金額に助成します。

(1)助成額 

診療の種類

助成額

(1) 保険診療のみ

 

上限12万5千円/回  

(2) 保険診療と先進医療の併用

(先進医療は県の助成を除く)

(3) 混合診療(自費診療)

(先進医療以外を併用した治療)

上限36万円/回

【助成イメージ】(PDF/329KB)

 (2)助成回数                                                     

  初めて助成を受ける治療期間初日の妻の年齢が、

 40歳未満 ⇒ 1子ごと通算6回  40歳以上43歳未満 ⇒ 1子ごと通算3回

 ※混合診療について、保険適用分の治療回数を超えたものについては、対象外となります。 

  申請前に確認すること

 ① 申請する治療費について、高額療養費や付加給付金の支給があるか、治療前に必ず確認

 してください。

 ※高額療養費や付加給付金の支給決定は診療月の3~4か月後なので、治療後すぐには分からない場合が

 あります。

 ※高額療養費や付加給付金支給の有無については、保険証に記載されている健康保険に確認してください。

(健康保険によってはホームページで付加給付制度の詳細や支給、通知方法などを確認できる場合も

 あります。)

 ※浜田市国民健康保険に加入している人は、浜田市保険年金課1階6番窓口(TEL:25-9410)へ

 確認してください。

 ② 先進医療を併用された方は、最初に、県の助成手続を行ってください。(手続場所:浜田保健所)

高額療養費とは

 医療機関や薬局への1か月の支払額が自己負担限度額を超えた場合に、超えた額を支給する制度です。限度額は所得によりア~オの区分があります。(注)「限度額適用認定証」を医療機関で提示すると窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。 取得には事前の申請が必要です。

付加給付金とは

 健康保険組合や共済組合などが、あらかじめ定めてある1か月分の医療費の自己負担限度額を超えた費用を 払い戻す独自の制度です。組合によって制度の有無や基準が異なります。

(注)所得や支払額によっては高額療養費には該当せず付加給付金のみ支給される場合もあります。
(注)一部負担還元金、一部負担金払戻金、家族療養費付加金など名称が異なる場合もあります。

申請方法

 ※申請は、治療1回ごとになります。(1回の考え方について)(PDF/268KB)

  所定の様式に治療を受けた医療機関で証明を受け、申請に必要なものを揃えて、下記申請場所まで持参

または郵送してください。(書類に不備がある場合は、一旦お返しすることがあります。)

 ①必ず提出する書類

  1. 生殖補助医療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  1. 生殖補助医療証明書(様式第2号)
  1. 医療機関の発行した生殖補助医療費に係る領収書及び明細書の原本
  1. 限度額適用認定証のコピー(治療を受けた人のもののみ)
  1. 助成対象となる本人の保険証のコピー
  1. 通帳コピー(口座番号、名前、支店名が分かる部分のみ)印鑑(申請書に自署してあれば不要)

 該当する方のみ提出する書類

       1 【保険診療と先進医療を併用し、県の助成を受けた場合】 

     ※最初に県の助成手続を行ってください。

・県に提出した「島根県不妊治療<先進医療>費助成事業受診等証明書」のコピー

・県が発行した「島根県不妊治療<先進医療>費助成事業承認決定通知書」のコピー

2 【高額療養費・付加給付金がある場合】 

・高額療養費・付加給付金の支給額の分かるもの

・健康保険発行の支給決定通知書や医療費明細書などのコピー

3 【事実婚関係の方のみ】

事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

 申請期限

 (1)先進医療を併用しない場合

   1回の治療が終了した日から6か月を経過する日の属する月の末日まで

  ※高額療養費や付加給付金に該当する可能性がある治療費は、治療後4か月を経過してから申請してください。

(2)先進医療を併用している場合

  県の先進医療費助成事業承認決定通知日の翌月末まで

支給方法

 助成が決定した場合は、交付決定通知書を送付後、申請書に記載していただいた口座に振り込みます。

様式及びリーフレット(ダウンロード)

生殖補助医療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(Word/48KB)

生殖補助医療証明書(様式第2号) (word文書)

事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(word文書)

生殖補助医療費助成事業チラシ(事業内容等)(PDF/578KB)

生殖補助医療費助成事業チラシ(提出書類、Q&A等)(PDF/395KB)

申請場所及び送付先

浜田市子育て世代包括支援センター(野原町)/子ども・子育て支援課(市役所1階11番)

各支所市民福祉課

〇郵送の場合は、下記までご送付ください。

<送付先> 〒697-0016 浜田市野原町859-1 浜田市子育て世代包括支援センター

 リンク 

 しまね妊娠・出産相談センター(島根県)

このページに関するお問い合わせ先

  • 浜田市子育て世代包括支援センター
    電話:0855-22-1253   FAX:0855-22-9810   メールアドレス:sukusuku@city.hamada.lg.jp
  • 金城支所市民福祉課
    電話:0855-42-1235  
  • 旭支所市民福祉課
    電話:0855-45-1435  
  • 弥栄支所市民福祉課
    電話:0855-48-2656  
  • 三隅支所市民福祉課
    電話:0855-32-2806  

ページの先頭へ戻る