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政務活動費の交付に関する条例施行規則

2021年 7月 9日

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〇浜田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

                               平成17年10月1日規則第3号 

                           改正 平成18年3月24日規則第5号 

                               平成24年12月21日規則第41号

                               平成25年3月22日規則第5号 

                               平成31年3月15日規則第1号

                               令和3年6月25日規則第27号 

 (趣旨)

第1条 この規則は、浜田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年浜田市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 浜田市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)は、政務活動費の交付を受けようとするときは、4月8日(年度の中途から議員の任期が始まる場合においては、議員となった日の翌月の8日)までに市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付の可否を決定し、政務活動費交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該議員に通知するものとする。

(交付の時期)

第4条 条例第4条ただし書の規則で定める政務活動の期間は、4月から9月までとする。

(収支報告)

第5条 条例第6条の収支報告書は、政務活動費収支報告書(様式第3号)とする。

2 条例第6条の規則で定める日は、次の各号に掲げる政務活動費の交付の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 年度が終了した後に交付を受ける場合 当該年度の翌年度の4月20日

(2) 条例第4条ただし書の規定により交付を受ける場合 10月20日及び翌年度の4月20日(当該交付を受ける額が第3条の規定による交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた額と同額である場合は、10月20日に限る。)

(3) 年度の中途で議員の任期が満了した場合 当該議員の任期満了日後30日

(4) 年度の中途で議員でなくなった場合 当該議員でなくなった日後30日

3 前項の規定にかかわらず、議長は、政務活動費の交付を受ける議員が疾病、天災等の事由により同項各号に定める日までに収支報告書を提出することができない状況にあると認めるときは、市長と協議の上、これを変更することができる。

(交付請求)

第6条 交付決定を受けた議員は、政務活動費の交付の請求をしようとするときは、前条第2項各号に定める日までに、政務活動費請求書(様式第4号)を、議長を経由して市長に提出しなければならない。

(交付確定)

第7条 市長は、条例第6条に規定する収支報告書の提出があったとき(当該収支報告書が条例第4条ただし書の規定により交付を受ける場合に係るものであって、当該収支報告書に記載されている支出額が交付決定を受けた額未満であるときを除く。)は、交付すべき政務活動費の額を確定し、政務活動費確定通知書(様式第5号)により、当該収支報告書を提出した議員に対し通知するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、当該政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、証拠書類を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の浜田市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成18年度以後の年度分の政務調査費について適用し、平成17年度分までの政務調査費については、なお従前の例による。

附 則(平成24年12月21日規則第41号)

この規則は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の改正規定に限る。)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成25年3月22日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月15日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年6月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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