2023年 4月 1日
以下の児童の保育料が無料となっています。
・幼稚園又は認定こども園幼児園部を利用する児童
・保育所又は認定こども園保育園部を利用する3歳(3歳児クラス)以上の児童
・保育所又は認定こども園保育園部を利用する非課税世帯の3歳未満の児童
※年齢は、年度の初日の前日時点で判断します。
これらの児童については、無償化のための手続きは不要です。
なお、給食費(一部副食費免除対象者あり)、日用品、文房具、行事参加費、PTA会費、通園送迎費、延長保育料などは無償化の対象とはなりません。
これらの施設以外を利用する場合にも、上限額の範囲内で保育料が無料となる場合があります。以下の施設やサービスを利用する場合は、無償化のための手続きが必要となりますので、内容をご確認の上、手続きをしていただきますようお願いします。
【その他の保育サービスの利用】
保育の必要性の認定を受けた場合、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業などの利用料が無償化の対象となります。
保育所や認定こども園保育園部を利用している児童は、その他の保育サービスの併用は無償化の対象とはなりませんが、幼稚園や認定こども園幼児園部を利用している児童は併用部分も無償化の対象となります。
詳しくは「保育料無償化の手続きについて(保育サービス利用者)」をご覧ください。
必要な様式は以下のとおりです。
施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・3号) 記入について | |
保育の必要性を証明する書類 | |
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 ※保育所や認定こども園への利用申し込みを行わず、認可外保育施設を利用する場合のみ |
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教育・保育給付認定施設等利用給付認定変更届 ※認定を受けた後に認定内容の変更があった場合に使用 |
【未移行幼稚園等の利用】
子ども・子育て支援新制度の適用となっていない私立幼稚園や、国立大学付属幼稚園、特別支援学校幼稚部の利用料も無償化の対象となります。
詳しくは「保育料無償化の手続きについて(未移行幼稚園等利用者)」をご覧ください。
必要な様式は以下のとおりです。
施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号) 記入について |
教育・保育給付認定施設等利用給付認定変更届 ※認定を受けた後に認定内容の変更があった場合に使用 |
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