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育児休業期間中の放課後児童クラブの利用について

2026年 9月 27日

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 育児休業中も、児童クラブを利用できるようになります

 このたび、こども家庭庁より保護者が育児休業期間中であっても放課後児童クラブを利用可能とする見解が示されました。これを受けて浜田市におきましても、下記のとおり育児休業期間中も放課後児童クラブを利用できるように変更します。

□取扱いの変更について

 保護者が育児休業を取得していても、放課後児童クラブを利用できます。
 また、既に児童クラブを利用している場合は、年度途中に保護者が育児休業を取得されても、引き続き放課後児童クラブの利用を希望される場合は、利用が可能になります。

 ただし、育児休業期間中であっても、保護者が離職した場合や、就労時間等の変更により放課後に保護者が家庭にいないという本来の放課後児童クラブの利用要件を満たさなくなった場合は利用できない場合がありますので、ご注意ください。

□変更日

 令和8年11月1日から変更となります。

□児童クラブを利用するときは、申込みが必要です

 年度の途中で放課後児童クラブに入会をしたい場合は、入会したい月の前月25日までに必要書類を提出してください。
 令和8年度に保護者の育児休業取得を理由として放課後児童クラブを退会した児童について、放課後児童クラブの利用を希望する場合は、改めて申込みが必要です。

必要書類
  • 放課後児童クラブ入会申込書兼児童台帳
  • 浜田市放課後児童クラブの利用に係る遵守事項同意書
  • 就労等を証明する書類(育児休業期間が記載されたもの)

   様式は、以下のページからダウンロードできます。

   放課後児童クラブ様式集

□今回の見直しについて

 放課後児童クラブにおいては、児童福祉法において「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」と規定されていることから、浜田市においては、これまで保護者が育児休業を取得している場合は、児童クラブの利用ができない取扱いとしていました。そのため、既に放課後児童クラブを利用している児童についても、保護者が育児休業を取得した場合は、退会をお願いしていました。
 この度、こども家庭庁より、「「労働等」には保護者が育児休業中の場合等を含められる」との見解が示されたことにより、取扱いを変更することとしました。

□よくある質問

Q1:育児休業中でも児童クラブを利用できますか

 令和8年11月1日から、保護者が育児休業を取得している期間中も利用できるようになります。

Q2:育児休業中であれば、誰でも児童クラブを利用できますか

 放課後児童クラブの利用要件は、これまでと変わりません。
 今回の変更は、育児休業期間中であっても、児童クラブを利用できるよう、育児休業期間の取扱いを変更するものです。
 保護者が離職した場合や就労時間等の変更により放課後に保護者が家庭にいない状態に該当しなくなった場合は、育児休業期間中であっても利用できなくなることがあります。

Q3:現在、児童クラブを利用しています。育児休業を取得したら退会しなければなりませんか。

 令和8年11月1日以降は、育児休業の取得を理由として退会する必要はありません。
 保護者が育児休業を取得した場合でも、現在利用している児童クラブを退会せず、引き続き児童クラブを利用できます。

Q4:令和8年度に育児休業を取得したため、児童クラブを退会しました。児童クラブを利用できますか。

 令和8年11月1日以降は、利用可能です。
 入会を希望する月の前月25日までに必要書類を提出してください。

Q5:育児休業を取得する場合、何か手続きは必要ですか。

 育児休業期間が記載された就労証明書をご提出ください。

関連情報
放課後児童クラブ

このページに関するお問い合わせ先

  • 浜田市子ども・子育て支援課
    電話:0855-25-9331、25-9330   メールアドレス:kosodateshien@city.hamada.lg.jp
  • 金城支所市民福祉課
    電話:0855-42-1235  
  • 旭支所市民福祉課
    電話:0855-45-1435  
  • 弥栄支所市民福祉課
    電話:0855-48-2656  
  • 三隅支所市民福祉課
    電話:0855-32-2806  

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