2024年 4月 1日
別表(第3条関係) 一般的な支出金額の基準
区分 |
項 目 |
対象者等 |
金 額 |
その他 |
A |
弔 事 |
(1) 市議会議員本人 |
3万円 |
・生花、盛籠、香料の判断は議長が行う。 ・弔電は別途送付 |
(2) 市長、副市長、教育長本人 |
3万円 |
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(3) 元浜田市・那賀郡議会議員 |
1万円以内 |
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(4) 元浜田市・那賀郡四役本人 |
1万円以内 |
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(5) 市行政委員その他公職者本人 |
1万円以内 |
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(6) 地元選出国会議員・島根県議会議員本人 |
3万円以内 |
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(7) (1)(2)(6)の配偶者・一親等の血族(養父母子を含む) |
1万円以内 |
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(8) その他、市政・市議会運営上必要な相手 | 1万円以内 | |||
B |
見 舞 |
(1) 病気見舞 |
1万円以内 |
傷病のため引続き3週間以上入院又自宅療養した場合 |
(2) 災害見舞 |
1万円以内 |
他都市における災害見舞金は別途議長判断 |
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C |
慶 事 |
(1) 叙勲・褒賞 |
1万円以内 |
祝電は別途送付 |
(2) 就任 |
祝電 |
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(3) 公益性があると認められる施設の竣工祝賀会・記念祝賀会・竣工落成式・開所式等 |
1万円以内 |
公共団体の場合は対象外 |
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(4) 総会、祝賀会、懇談会、行事等へのお祝い |
1万円以内 |
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D |
会 費 |
(1) 会費を必要とする会合等への参加に係る支出 |
会費相当額 |
市議会を代表して出席する場合。ただし、議長とともに出席する副議長と随行者1名分まで支出できる。 |
E |
土産・記念品 |
(1) 研修講師、関係自治体の議会、国内外からの訪問団等、市政・市議会運営上必要な個人・企業・団体への土産代及び記念品代 |
社会通念上妥当と認められる範囲内 |
華美にならないよう |
(2) 行政視察の際の土産代等 | 社会通念上の範囲内の茶菓子等 | 華美にならないよう | ||
F |
その他 |
(1) 議長・副議長用名刺 |
社会通念上の範囲内の実費 |
副議長は議長代理出席用として |
(2) 浜田市又は浜田市教育委員会が主催する行事等について議長賞を交付するもの。その他、議長が特に必要と認めた団体が主催する行事に対する議長賞を交付するもの |
5千円以内 |
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(3) その他、市政・市議会運営上必要な交際に要する経費として議長が特に認めるもの |
社会通念上妥当と認められる範囲内 |
華美にならないよう |
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