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浜田市議会議長交際費の支出及び公表に関する要綱

2024年 4月 1日

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(趣旨)
第1条 この要綱は、議長交際費の支出及び情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (支出区分)
第2条 支出区分は、支出の内容により、次のとおり分類する。
(1)弔事 市政・市議会関係者及びその親族に対する香典等に係る支出
(2)見舞 市政・市議会関係者の病気、災害等の見舞に係る支出
(3)慶事 叙勲・褒賞、就任、祝賀会等、市政・市議会運営に
関係する個人及び団体の慶事に係る支出
(4)会費 会費を必要とする会議、研修会、会合等への参加に係る支出
(5)土産・記念品 市政・市議会運営上必要な相手への土産又は記念品、行政視察における土産等に係る支出
(6)その他 前各号に掲げる支出区分以外の市政・市議会の運営に資するその他の経費に係る支出
 (支出基準)
第3条 前条に規定する支出区分に対応する一般的な支出金額の基準は、前条に規定する支出区分に応じ、別表のとおりとする。
 (公表する内容)
第4条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、相手方に配慮が必要と認められる場合は、個人名等を公表しないこととする。
(1)支出年月日
(2)支出区分
(3)支出内容
(4)支出金額
 (公表の時期)
第5条 議長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
 (公表の方法)
第6条 議長交際費の公表は、浜田市議会のホームページに掲載するとともに、議会事務局において縦覧に供することにより行うものとする。
 (その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定めるものとする。
 
附則
 1 この要綱は、平成18年5月1日から施行する。
 2 この要綱は、平成18年4月1日以後に支出のあったものについて適用する。
附則
 1 この要綱は、平成19年1月15日から施行する。
附則
 1 この要綱は、平成19年3月15日から施行し、第2条の改正は平成18年4月1日以後に支出のあったものについて適用する。
附則
 1 この要綱は、令和2年5月7日から施行する。
附則
 1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
 

   別表(第3条関係) 一般的な支出金額の基準 

区分

項 目

対象者等

金 額

その他

弔 事

(1) 市議会議員本人

3万円

・生花、盛籠、香料の判断は議長が行う。

・弔電は別途送付

(2) 市長、副市長、教育長本人

3万円

(3) 元浜田市・那賀郡議会議員

1万円以内

(4) 元浜田市・那賀郡四役本人

1万円以内

(5) 市行政委員その他公職者本人

1万円以内

(6) 地元選出国会議員・島根県議会議員本人

3万円以内

(7) (1)(2)(6)の配偶者・一親等の血族(養父母子を含む)

1万円以内

(8) その他、市政・市議会運営上必要な相手 1万円以内

見 舞

(1) 病気見舞
(市議会議員、市長、副市長、教育長、市関係機関代表者等)

1万円以内

傷病のため引続き3週間以上入院又自宅療養した場合

(2) 災害見舞
(火事・災害等、該当者は(1)と同等)

1万円以内

他都市における災害見舞金は別途議長判断

慶 事

(1) 叙勲・褒賞
(市民・市政ゆかりの者が受賞し、祝賀会等が開催される場合)

1万円以内

祝電は別途送付

(2) 就任
(県内他市・特定第三種漁港所在市・関係自治体の正副議長、地元選出国会議員、島根県知事・島根県議会議員等)

祝電

 

(3) 公益性があると認められる施設の竣工祝賀会・記念祝賀会・竣工落成式・開所式等

1万円以内

公共団体の場合は対象外

(4) 総会、祝賀会、懇談会、行事等へのお祝い

1万円以内

 

会 費

(1) 会費を必要とする会合等への参加に係る支出

会費相当額

市議会を代表して出席する場合。ただし、議長とともに出席する副議長と随行者1名分まで支出できる。

土産・記念品

(1) 研修講師、関係自治体の議会、国内外からの訪問団等、市政・市議会運営上必要な個人・企業・団体への土産代及び記念品代

社会通念上妥当と認められる範囲内

華美にならないよう

(2) 行政視察の際の土産代等 社会通念上の範囲内の茶菓子等 華美にならないよう

その他

(1) 議長・副議長用名刺

社会通念上の範囲内の実費

副議長は議長代理出席用として

(2) 浜田市又は浜田市教育委員会が主催する行事等について議長賞を交付するもの。その他、議長が特に必要と認めた団体が主催する行事に対する議長賞を交付するもの

5千円以内

 

(3) その他、市政・市議会運営上必要な交際に要する経費として議長が特に認めるもの

社会通念上妥当と認められる範囲内

華美にならないよう


 この基準は、一般的な支出金額を示したものであり、この基準によることが適当でない事例が生じた場合は、別途協議し決定する。また社会経済状況の変化等に十分配慮し、市民感覚と合致したものになるよう、適正な予算の執行のため適宜見直しを行うものとする。

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