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議員発議条例等

2023年 9月 29日

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議員発議の政策的条例等の取り組み

 議員発議・委員会発議の政策条例等を下記に掲載しています。条例名をクリックすると条例を見ることができます。 
 

浜田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年9月28日可決・令和5年9月29日制定)

 地方自治法の一部が改正され、議会の議員に係る請負に関する規制の明確化及び緩和がなされたことに伴い、市議会議員個人が市に対し請負をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表し、請負の状況に透明性を持たせ、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的に条例を制定しました。また、関連して浜田市議会議員政治倫理条例における請負契約に関する遵守事項を削除する一部改正を行いました。令和5年9月定例会議において議会運営委員会の発議の議案として提出したものです。
 

浜田市議会個人情報の保護に関する条例(令和5年3月17日可決・令和5年3月20日制定)

  「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)が改正され、令和5年4月1日からは地方公共団体に個人情報保護法が直接適用されることになりましたが、市議会は地方公共団体の機関から除外されていることから、市議会における個人情報の取扱いや手続について、市と差異が生じないように、市議会独自の条例を制定しました。令和5年3月定例会議において議会運営委員会の発議の議案として提出したものです。


浜田市認知症の人にやさしいまちづくり条例(令和元年9月30日可決・令和元年9月30日制定)

 認知症の人にやさしいまちづくりに関し、基本理念を定め、市、市民、事業者及び関係機関の責務又は役割を明らかにするとともに、認知症に関する施策と取組の基本となる事項を定めることにより、誰もが希望と尊厳をもって安心して暮らし続けることができるまちの実現に寄与することを目的として制定したものです。福祉環境委員会での検討及び政策討論会を経て、令和元年9月定例会議において、福祉環境委員会の発議として議案を提出したものです。

浜田市議会の会期等に関する条例平成30年12月19日可決・平成30年12月26日制定)

 地方自治法第102条の2第1項の規定に基づき、議会の会期を通年とするため、議会運営委員会の発議の議案として提出したものです。
 

浜田市地酒で乾杯条例平成29年10月3日可決・平成29年10月3日制定)

 人が集い、酒食を共にする場において、地酒等で乾杯し、併せて地物食材を使用した料理を食することにより、郷土に対する愛着心の醸成を図るとともに、地域産業の振興に寄与することを目的として、産業建設委員会において検討を重ね、平成29年9月定例会において、産業建設委員会の発議の議案として提出したものです。
 

浜田市中小企業・小規模企業振興基本条例(平成29年10月3日可決・平成29年10月3日制定)

 中小企業・小規模企業の振興を市政の重要な柱として位置づけ、地域社会が一体となって中小企業・小規模企業の振興に取り組むことで、活力ある産業を育て雇用を拡大し、豊かで暮らしやすいまちの実現を目指してこの条例案を作成し、平成29年9月定例会において、議員発議の議案として提出したものです。
 

浜田市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例(平成25年9月20日可決・平成25年9月27日制定)

 市民の負託を受け、市民の代表として議会活動を行っている議員の責務に鑑み、議員が市議会の会議等を長期間欠席した場合又は刑事事件による逮捕など市民の信頼に反した場合に、議員報酬及び期末手当の減額支給や停止等を行うため、議員報酬等の特例に関して必要な事項を定めるものです。
 議員定数等議会改革推進特別委員会において検討を重ね、平成25年9月定例会において、特別委員会の委員が議員発議の議案として提出したものです。
 

浜田市議会基本条例(平成23年9月22日可決・平成23年9月30日制定・平成24年12月21日改正可決・平成27年3月20日改正可決・平成30年9月28日改正可決)

 平成22年12月、議会基本条例策定特別委員会を設置し、制定に向け、調査研究を行ってまいりました。議会の最高規範として条例案を作成し、特別委員会から提出したものです。
 
浜田市地産地消推進条例(平成21年3月4日可決・平成21年3月13日制定)
 
 議会改革の一環として議員22名で地産地消条例専門委員会を設置し、島根県立大学教授の助言もいただきながら条例案を作成し、その専門委員会の委員長を含む代表者7名により平成21年3月定例会において、議員発議の議案として提出したものです。

浜田市議会議員政治倫理条例(平成20年6月16日可決・平成20年6月20日制定)

議会改革の一環として議員政治倫理条例専門委員会を設置し、島根県立大学教授の助言もいただきながら条例素案を作成し、その専門委員会委員長から、平成19年12月に議長へ答申がありました。その後、議会運営委員会において、制定に向けて更に具体的に検討・協議を重ね、平成20年6月浜田市議会定例会において議案を提出したものです。

浜田市市政に係る重要な事項の議決等に関する条例(平成19年9月7日可決・平成23年9月16日一部改正可決)

 地方分権の推進に伴い、地方議会においては、地方自治法第96条第2項による議決事件の追加の積極的活用が問われる中、浜田市議会の改革の一環として、議長の諮問機関として設置した、議会改革検討委員会委員長からの答申をもとに、議会運営委員会で検討を重ね提案したものです。

  平成23年5月には「地方自治法の一部を改正する法律」が公布、施行され、地方公共団体に対する義務付けの廃止のひとつとして、基本構想の策定義務が廃止されました。これを受け、改正前の地方自治法において議決事件とされていた「基本構想」について、従前と同様の取扱いとなるよう、平成23年9月にこの条例を改正し、浜田市議会の議決事件に加えました。

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