2024年 4月 1日
○浜田市議会政務活動費の交付に関する条例
平成17年10月1日条例第6号
改正
平成20年9月26日条例第33号
平成24年12月21日条例第41号
平成25年3月22日条例第7号
平成29年12月13日条例第29号
平成31年3月15日条例第2号
令和元年6月28日条例第2号
令和6年4月1日条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、浜田市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、議員に対して交付する。
(交付額)
第3条 政務活動費は、年額24万円を交付する。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる額を交付する。
(1) 年度の中途で議員の任期が満了する場合 4月から任期満了の日の属する月までの月割額
(2) 年度の中途から議員の任期が始まる場合 議員となった日の属する月の翌月(議員となった日が月の初日に当たる場合は当月)から3月までの月割額
(交付の時期)
第4条 政務活動費は、各年度が終了した後(年度の中途で議員の任期が満了したときは当該任期満了後、年度の中途で議員でなくなったときは議員でなくなった後)において交付する。ただし、議員が当該年度が終了する前にその交付を求めるときは、規則で定める政務活動の期間を対象として、当該期間が終了した後において交付することができる。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民の福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費のうち、別表に定めるものに充てることができるものとする。
(収支報告書の提出)
第6条 政務活動費の交付を受ける議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、これに領収書等証拠書類を添えて、規則で定める日までに議長に提出しなければならない。
(収支報告書の写しの送付)
第7条 議長は、収支報告書の写しをその前条の規則で定める日から20日以内に市長に送付しなければならない。
(政務活動費の返還)
第8条 市長は、政務活動費の交付を受けた議員が第5条に定める経費以外に当該政務活動費を使用したと認めるときは、既に交付した政務活動費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第9条 議長は、提出を受けた収支報告書を、第6条の規則で定める日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。
(透明性の確保)
第10条 議長は、提出を受けた収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第5条関係)
項目 | 内容 | 備考 |
調査研究費 | 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費 | 印刷製本費、調査委託費、文書通信費、旅費等 |
研修費 |
(1) 議員が行う研修会の開催に要する経費 |
講師謝金、会場費、文書通信費、旅費、参加費等 |
広聴費 |
議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望又は意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
印刷製本費、会場費、茶菓子代、 |
要請・陳情活動費 | 議員が行う要請又は陳情活動に要する経費 | 印刷製本費、文書通信費、旅費等 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 | 印刷製本費、事務機器の購入費又はリース料等 |
資料購入費 | 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 | 図書購入費、新聞購読料等 |
このページに関するお問い合わせ先