【 政務活動費とは 】
・議員の調査研究のための必要経費として、議員あるいは会派に対して交付する金銭のことです。
浜田市では、市の条例で「年間24万円」と定めて議員個人へ給付しています。
※令和6年度から年間10万円を24万円に変更しました。
・政務活動費は、各年度が終了した後において交付します。
※令和元年度から、それまで年度当初に交付していたものを後払い(精算払い)に変更しました。
※令和6年度から、議員が年度が終了する前に交付を求めるときは、4月から6月、7月から9月、10月から12月までの期間終了後に交付できることに変更しました。
・政務活動費については、調査研究その他の活動に使用した経費について、議長に収支報告書を提出し、報告することとしています。
・この活動費の使途範囲については、全国それぞれ議会で独自に定めており、浜田市議会も同様に定めております。
※ 令和6年度から、市内の車賃が給付の対象に加わりました。
※ 令和7年度から、広報費が給付の対象に加わりました。
◆政務活動費の経緯・見直しについて
浜田市議会では、政務活動費の使途の透明性確保に努めており、随時見直しを行っています。