【 政務活動費とは 】
・議員の調査研究のための必要経費として、議員あるいは会派に対して交付する金銭のことです。浜田市では、市の条例で「年間24万円」と定めて議員個人へ給付しています。
※令和6年度から年間10万円を24万円に変更しました。
・政務活動費は、各年度が終了した後において交付します。
※令和元年度から、それまで年度当初に交付していたものを後払い(精算払い)に変更しました。
※令和6年度から、議員が年度が終了する前に交付を求めるときは、4月から6月、7月から9月、10月から12月までの期間終了後に交付できることに変更しました。
・政務活動費については、調査研究その他の活動に使用した経費について、議長に収支報告書を提出し、報告することとしています。
・この活動費の使途範囲については、全国それぞれ議会で独自に定めており、浜田市議会も同様に定めております。
※ 令和6年度から、市内の車賃が給付の対象に加わりました。
※「政務調査費」という名称は「政務活動費」に変わりました。
・平成24年9月の地方自治法の改正により、議員活動の活性化を図るため、政務調査費制度の見直しがされ、主に次の点が変更となっています。
(1)交付の目的、使途の範囲が調査だけでなく、その他の活動費も給付の対象となりました。→ 平成25年度からは、議員が行う要請又は陳情活動費を新たに対象にしています。
(2)名称が政務調査費から政務活動費へ変わりました。