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議会基本条例の改正(令和4年9月30日)

2022年 10月 19日

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浜田市議会基本条例の改正

 
 浜田市議会基本条例は、平成23年9月に制定されました。
 この条例は議会の果たすべき役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則など議会に関する基本的事項を定めるものです。
 
(1)浜田市議会基本条例改正の経緯
 条例制定から10年以上が経過しましたが、その間、浜田市議会では様々な議会改革に取り組み、必要に応じて条例改正を行ってまいりました。令和3年10月の改選による任期開始以降、議会運営委員会において、議会基本条例第25条に規定する見直し手続きに基づき、この条例の目的が達成されているかどうか、条例改正の必要性も含めて検討を行いました。
 また、条例の見直しについては、より活発に議論するためワーキング会議を立ち上げ、3回の会議を開催し、協議を重ねました。
 その結果を踏まえ、前文については、時代の移り変わりや社会の変動に関わらず普遍的な理念であるように、また現在の浜田市議会の活動及び取組に合わせて見直しをするとともに、新たな事項を追加するなど、大幅な条例改正を行いました。
 
(2)改正後の議会基本条例
 浜田市議会基本条例(令和4年9月30日改正)
   浜田市議会基本条例(逐条解説付き)  
 
(3)主な改正・追加項目
  • 議会は、議会としての共通認識の醸成及び合意形成を図り、市長等に対する監視機能を果たすとともに、政策の実現に向け、市民の福祉の増進を目指して、適切な判断及び責任ある活動をしなければならない。(第3条第2項)
  • 議会は、ジェンダー平等の理念にのっとり、多様な議員が議会活動を行うことができるよう配慮をしなければならない。(第3条第7項)
  • 委員会は、所管事務の調査を充実させること等により、委員会活動の活性化を図り、政策立案等を積極的に行うよう努めるものとする。(第13条第1項)
  • 常任委員会を代表する議員は、本会議において、所管事務について、議長の許可を得て質問することができる。(第13条第3項)
  • 議会は、市民の多様な意見を把握するとともに、市政に反映させるよう、時代及び環境の変化に対応し、広聴機能の充実に努めるものとする。(第14条第2項)

 

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