2024年 12月 20日
令和6年12月から請願・陳情の提出方法と取扱いを変更しました。
市民の皆さんが市の行政などに対して意見や要望があるときに、議会に提出するものです。
※国会等に対する議会からの意見書の提出を求める場合は、請願による提出をお願いします。
請願 | 陳情 | |
紹介議員 | 必要 | 不要 |
受付後の流れ |
付託された委員会で審査し、本会議で審議 ※議会としての結論を出します。 |
付託された委員会での審査のみ ※委員会としての結論を出します。 ※浜田市議会陳情書取扱基準に該当した 場合は、議員への配付のみとなります。 |
結論 |
「採択」、「不採択」、「一部採択」のいずれかで結論を出します。 結果は、提出者に文書(郵送または電子メール)でお知らせします。また、ホームページにも掲載します。 |
請願 | 陳情 | |
記入必須項目 |
①提出年月日 ②住所 ※1 ③氏名(押印不要)※1 ④紹介議員 ⑤件名 ⑥趣旨(議会に対して求めること、その理由・背景など) |
①提出年月日 ②住所 ※1 ③氏名(押印不要)※1 ④件名 ⑤趣旨(議会に対して求めること、その理由・背景など) |
※1 団体の場合は、団体の所在地、名称、代表者名を記載してください。
個人情報の掲載等に係る承諾書 : 様式(Word) / 記入例(PDF)
※請願書・陳情書は、できるだけ参考様式を使ってください。
※オンライン(しまね電子サービス)で提出する場合は、様式を使う必要はありません。
※請願書・陳情書の公開について
請願書・陳情書の写しは、会議資料として議員及び傍聴者等へ配付するとともに、市議会ホームページに掲
載します。
提出者の住所と氏名は、議員には公開しますが、傍聴者等への配付及び市議会ホームページへの掲載に当た
っては、提出者に公開の意思を確認します(地番は公開しません)。
※資料の添付について
請願書・陳情書に資料を添付することができます。ただし、添付された資料は、議員には公開しますが、傍
聴者等には配付せず、市議会ホームページにも掲載しません。署名簿を添付する場合は、必ず原本を提出し
てください。
※陳情のうち、議長が浜田市議会陳情書取扱基準のいずれかに該当すると認めるものは、審査を行わずに、議
員への配付として処理します。
【浜田市議会陳情書取扱基準】 |
以下の3つの方法があります。
提出方法 | 請願 | 陳情 |
窓口持参 |
浜田市役所本庁5階 議会事務局 午前8時30分~午後5時15分(開庁日を除く) ・請願書 1部 (意見書の提出を求める場合は、意見書案も添付してください。) ・個人情報の掲載等に係る承諾書 1部 ※持参されなければ受付時に記入いただきます。 |
浜田市役所本庁5階 議会事務局 午前8時30分~午後5時15分(開庁日を除く) ・陳情書 1部 ・個人情報の掲載等に係る承諾書 1部 ※持参されなければ受付時に記入いただきます。 ※初めてご提出いただく場合等には、顔写真付きの身分証明書をご提示いただきます。 ※代理の方がご提出される場合には、代理の方の顔写真付きの身分証明書をご提示いただきます。 |
郵送 |
〒697-8501 島根県浜田市殿町1番地 浜田市議会事務局 宛 ・請願書 1部 ・個人情報の掲載等に係る承諾書 1部 |
〒697-8501 島根県浜田市殿町1番地 浜田市議会事務局 宛 ・陳情書 1部 ・個人情報の掲載等に係る承諾書 1部 ※到着後、議会事務局から電話で本人確認をさせていただきます。(連絡が取れない場合には審査せず、議員への配付のみとなります。) |
オンライン |
しまね電子申請サービスで提出 (署名簿を添付する場合は、原本を持参または郵送でご提出ください。) |
令和7年6月6日(金)13時まで ※令和7年6月定例会議審査分
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