ここから本文です。

被災者生活再建支援金

1 対象となる被害

  暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然現象によって住宅に被害があった場合を対象にしています。 

2 被災者生活再建支援法に基づく支援(国制度)

事業概要(対象となる災害や世帯等)

  こちら の都道府県センターのHPをご確認ください

支援金の支給額等

  こちら の都道府県センターのHPをご確認ください 

3 浜田市被災者生活再建支援金支給事業 

 自然災害により住宅の全壊等生活基盤に被害を受けながら、その自然災害の規模又は住家の被害程度が被災者生活再建支援法で定める対象に該当しないため、法による支援を受けられない方に対して、その生活の再建を支援するため、島根県の補助を受けて支援金を支給します。

 「浜田市被災者生活再建支援金支給制度のお知らせ

 「浜田市被災者生活再建支援金支給事業実施要綱(PDF:608KB)

対象となる災害の程度

 法に定める規模に達しない程度の災害

支援対象となる世帯及び支援金の支給額 

区分 (1)基礎支援金  (2)加算支援金  最大支援額
(1)+(2)
住宅の被害程度(注1)  住宅の再建方法 

 複数世帯

(単数世帯は、右記金額の3/4の額となります)

 全壊 (50%以上)
 解体
 長期避難
 100 万円  建設・購入  200 万円  300 万円
 補修  100 万円  200 万円
 賃借  50 万円  150 万円

 大規模半壊
(40%以上50%未満)

 50 万円  建設・購入   200 万円  250 万円
 補修  100 万円  150 万円
 賃借  50 万円  100 万円
 中規模半壊 
(30%以上40%未満)
-   建設・購入  100 万円 (注2)  100 万円
 補修  100 万円(注2)  100 万円
 賃借  25 万円(注2)    25万円
 半壊
(20%以上30%未満)
 補修  100 万円(注2)  100 万円
 準半壊
(10%以上20%未満)
 補修  40 万円 (注2)  40 万円

 (注1)住宅の被害程度は、浜田市が発行するり災証明書により確認します。
 (注2)被災した住宅の補修等に係る経費(実費)が上限額を下回る場合は、当該経費(実費)の範囲内とします。

支援金の支給の申請

申請書類等
  1. 被災者生活再建支援金支給申請書(Word:15KB)
  2. 「り災証明書」(市防災安全課が発行)
  3. 半壊又は大規模半壊の被害認定を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険な状況である場合や補修費等が高額となる場合などにより、やむを得ず住宅を解体した場合には、そのことを証明する「解体証明書(Word:25KB)」(市資産税課が発行)
    ※ 敷地被害による解体の場合は、上記に加えて、敷地被害を証明する書類(宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書など)が必要です。
  4. 本人確認書類
    ※ 場合により、住民票が必要となる場合がありますので、あらかじめ、市の窓口でご確認ください。
  5. 預金通帳の写し(申請者である世帯主名義のもの)
  6. 「加算支援金」を申請される場合は、住宅の再建方法(住宅の建設・購入、補修又は賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写し 

4 申請窓口

 浜田市役所(本庁) 健康福祉部 地域福祉課

 各支所 市民福祉課

5 申請期間

区分 基礎支援金 加算支援金
申請期間 災害のあった日から
13ヶ月の間
災害のあった日から
37ヶ月の間

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 健康福祉部 地域福祉課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?