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浜田市暴力団排除条例の制定

暴力団等反社会勢力の動向

 
全国的にはけん銃や手りゅう弾などの銃器を使用した傷害・殺人事件等の凶悪事件を起こしています。その一方で、組織実態を隠す動きを強め、通常の経済活動にも介入して活動資金を獲得するなど従来の威力を背景とした活動によって資金を獲得する方法から転換を図ってきています。  
このように市民生活や経済活動へ不法あるいはその実態を隠して介入し、市民の平穏な生活を脅かし、健全な経済活動に悪影響を及ぼしています。
 
県内には、六代目山口組傘下の暴力団3団体が存在し、県外の暴力団の進出動向もうかがわれる中、平成23年4月1日「島根県暴力団排除条例」が施行され、その後県内すべての自治体で「暴力団排除条例」が施行されました。
 

浜田市暴力団排除条例の施行

こうした情勢を踏まえ、暴力団による不当な影響を社会全体で排除し、市民の安全で平穏な生活を確保するとともに経済活動の健全な発展を目的として、浜田市では、平成24年4月1日に「浜田市暴力団排除条例」が施行されました。
 
浜田市暴力団排除条例(本文) (/ 60.6KB)
 

浜田市暴力団排除条例

基本理念

1.暴力団と交際しないこと
2.暴力団を利用しないこと
3.暴力団に金を出さないこと
4.暴力団をおそれないこと

条例の概要

条例の基本理念

市、市民・事業者が、「暴力団と交際しないこと」「暴力団を利用しないと」暴力団に金を出さないこと」「暴力団を恐れないこと」を基本とし、互いに 連携協力し、一丸となって暴力団排除を推進することを基本理念とします。

市の役割

市は、市民・事業者の協力を得て、県、警察の関係機関と連携し、暴力団排除 に関する施策を総合的に推進します。

市民等の役割

市民・事業者は、暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努め、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するものとします。また、暴力団排除に役立つ情報を知ったときは、警察等に情報提供するよう努めるものとします。  

市民等に対する支援

市は、市民・事業者が暴力団排除のための活動を推進するにあたり、情報の提供その他必要な支援を行います。

市の入札・契約からの暴力団排除

市は、公共工事のその他市の事務事業により、暴力団に利益をもたらすことの ないよう暴力団等が市が実施する入札・契約に参加させないなどの必要な措置をとります。

広報及び啓発

市は、暴力団排除についての市民・事業者の関心と理解を深めるために、必要な広報活動や啓発活動を行います。

青少年に対する教育

市は、学校・地域・職場・家庭において、青少年に暴力団排除の教育や助言行われるよう情報の提供等必要な支援・協力を行います。 

暴力団の威力の利用の禁止

市民・事業者が、債権の回収・紛争の解決等に暴力団の威力を利用することを禁止します。

利益の提供の禁止

市民等は、暴力団の威力を利用し、その活動・運営に協力するため、金品などの利益を提供することを禁止します。

参考資料

浜田市暴力団排除条例チラシ/ 30.4MB)

暴力団に関する相談先

浜田警察署 電話0855-22-0110(代表)
浜田市総務部安全安心推進課 電話0855-25-9122(直通)

(公財)島根県暴力団追放県民センター 電話0852-21-8938
島根県暴力団追放県民センター ホームページ
 

暴力追放県民センターは、暴力団の壊滅し、暴力のない「安全で安心なしまね」の実現をめざして、主に次の活動を行っています。
●暴力団排除の広報啓発活動 ●暴力団等に関する相談活動 ●不要要求防止責任者講習の開催 ●被害者等の保護及び救済活動 ●法力団からの離脱支援及び加入阻止活動 ●暴排組織の支援活動 ●暴力団情報の収集及び調査研究活動

 

 
   


 

 

 

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