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「転入届の特例」による転出届

「転入届の特例」とは

 通常の転入届では、転出届の際に交付される「転出証明書」が必要ですが、これは個人番号カードまたは住民基本台帳カード(以下「個人番号カード等」と表記します。)を利用した「転出証明書」不要の転入届です。
 この場合でも浜田市へ転出届はしていただきますが、「転出証明書」は交付しません。転入届の際には個人番号カード等を読み取り装置にセットして、数字4ケタの暗証番号(※)を入力していただくことになります。
  ※ 個人番号カードの場合は「住民基本台帳用暗証番号」です。

対象となる人

個人番号カード等の交付を受けている方、またはその方と同時に転出される同一世帯の方

「転入届の特例」が適用されない場合

次のいずれかに該当する場合は通常の転入届をしていただくこととなり、「転出証明書」が必要です。
(1)個人番号カード等が紛失または失効している。
(2)個人番号カード等の暗証番号を覚えていない。
(3)特段の理由により「転入届の特例」の適用を希望しない。
(4)転出した日から14日を経過した日以後に転出届をした。
(5)転出届により届け出た転出予定日から30日を経過した日、または新住所に住み始めた日から14日を経過した日のいずれか早い日以後に転入届をするとき。(いずれも該当する日の翌日から日数計算します。)
 【例】
  転出予定日が「4月1日」の場合
   → 30日を経過した日は「5月2日」になります。・・・(ア)
  新住所に住み始めた日が「4月3日」の場合
   → 14日を経過した日は「4月18日」になります。・・・(イ)
  この例では(ア)(イ)より、転入届を「4月17日」以前にする必要があります。

届出に必要なもの

(ア)窓口の場合

次のものを持参してください。
 個人番号カード等
  顔写真なしの住民基本台帳カードの場合のみ、次の本人確認用書類も持参してください。
     官公署が発行した顔写真付き証明書  (例) 運転免許証、在留カード
 

(イ)郵送による場合

次のものを郵送してください。
 (1)「転入届の特例」による転出届    >>>届書ダウンロード
 (2)個人番号カード等のコピー
   ・個人番号カードの裏面はコピーしないでください。
   ・顔写真なしの住民基本台帳カードの場合のみ、次の本人確認用書類のコピーも郵送してください。
     官公署が発行した顔写真付き証明書  (例) 運転免許証、在留カード
  ※ お送りいただいた書類コピーは返却いたしません。

 受付後、処理が完了次第、記入された電話番号にご連絡します。新しい住所地での転入届はその連絡があってからお願いします。万一連絡がない場合はお問い合わせください。

郵送先(問い合わせ先)

〒697-8501
島根県浜田市殿町1番地
 浜田市役所 総合窓口課
  電話 0855-25-9401(直通)
      

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