【目次】
(1) 印鑑登録とは
(2) 印鑑登録できる人
(3) 手続きに必要なもの
(4) 登録手数料
(5) 登録できない印鑑
(6) 登録に必要な書類がない場合
(7) 本人が登録申請に行けない場合 (代理による印鑑登録)
(8) 登録が無効になる場合
(9) 再登録について
(10) 成年被後見人の印鑑登録について
(11) 受付時間
(12) 受付窓口
(1)印鑑登録とは
個人が社会生活の中で行う手続きや法律行為において使用する印鑑を、住民登録している役所にあらかじめ登録することです。登録した印鑑は「実印」と呼ばれ、登録できる印鑑は個人で1つです。
登録すると印鑑登録証カードが交付されます。窓口で印鑑登録証明書の交付申請をするときは、このカードを提示してください。
(2)印鑑登録できる人
浜田市に住民登録している人
ただし、次のいずれかに該当する方は印鑑登録ができません。
・15歳未満
・意思能力がない状態の人
(3)手続きに必要なもの
・登録する印鑑 >>>登録できない印鑑の例
・本人確認のための官公署が発行した顔写真付き書類 >>>これらの書類がない場合
【例】 運転免許証、個人番号カード、顔写真付き住民基本台帳カード、パスポート
(外国人の場合) 在留カード、特別永住者証明書
以上のものを登録する本人が持参して登録申請してください。 >>>本人が登録申請に行けない場合
(4)登録手数料
300円
(5)登録できない印鑑
次のいずれかに該当する印鑑は登録できません。
・住民基本台帳に登録されている氏名(外国人の場合は通称名を含む。)、旧氏の文字以外で表しているもの
【例】 登録されている氏名の漢字をひらがなで表したもの 浜田恵子 → 浜田けいこ
・職業、資格など氏名以外の文字が含まれているもの
・他の人(家族を含む。)が既に登録しているもの
・ゴム印、スタンプ印、指輪印など変形しやすい材質のもの
・印影面の大きさが1辺25ミリの正方形に収まらないもの(大きさの上限)
・印影面の大きさが1辺8ミリの正方形に収まるもの(大きさの下限)
・その他市長が不適当と認めるもの
【例】 印影面の枠が3分の1以上欠損しているもの
龍紋、家紋、唐草模様等のデザインを組み合わせたもの
(6)登録に必要な書類がない場合
官公署が発行した顔写真付き書類がない場合は、次の(ア)または(イ)の方法で登録することができます。ただし、どちらも本人が窓口においでいただく必要があります。
(ア)保証書による方法
○ 浜田市で印鑑登録をしている家族、知人等に保証人になってもらう方法です。
○ 不備がなければその場で登録ができます。
○ 次のものをご持参ください。
・本人確認用の書類 (健康保険証等)
・登録する印鑑
・保証書(指定の様式)
保証人の方に印鑑登録番号の記入と登録している印鑑を押してもらったもの
(保証書がすべて記入押印済みであれば、保証人の方においでいただく必要はありません。)
(イ)照会書郵送による方法
○ 仮登録後、確認文書(照会書・回答書)を本人宛てに郵送して本人確認する方法です。
○ 回答書を本人が窓口に持参されたときに本登録を行います。
○ 次のものをご持参ください。
1回目(仮登録)
・本人確認できる書類(健康保険証など)
・登録する印鑑
2回目(本登録)
・本人確認できる書類(健康保険証など)
・登録する印鑑
・回答書(郵送された書類)
(7)本人が登録申請に行けない場合 (代理による印鑑登録)
印鑑登録は本人の直接申請が原則です。しかし、本人が病気等やむを得ない事情で来庁できない場合、代理による申請手続きの方法がありますが、次の点にご留意ください。
◎ 代理の方に (1)必要書類の受け取り、(2)仮登録、(3)本登録 の3回来庁していただく必要があります。このため印鑑登録完了までには数日を要します。
◎ 浜田市で印鑑登録している方に保証人をお願いしていただく必要があります。
◎成年被後見人の方は代理による登録ができません。
「仮登録」の来庁時に必要なもの
□ 代理人選任届
委任状に相当する書類です。すべて本人に記入してもらってください。
□ 保証書
・登録する者が本人に相違ないことを保証するもので、それ以上の権利義務を伴うものではありません。
・本人欄は本人、保証人欄は保証人の方にそれぞれ記入してもらってください。
・保証人の方には来庁していただく必要はありません。
・代理の方が保証人を兼ねることはできません。
□ 本人の登録する印鑑
本人に代わって登録申請用紙に押印していただきます。
□ 代理の方の印鑑
認印で可。スタンプ印(いわゆるシャチハタ印)は不可
□ 代理の方の本人確認書類
(例) 運転免許証、個人番号カード、顔写真付き住民基本台帳カード
◎ 仮登録後、本人宛てに確認文書(照会書・回答書)を郵送します。
「本登録」の来庁時に必要なもの
□ 照会書・回答書
・仮登録後、本人宛てに郵送する書類です。
・本人が記入・押印する箇所があります。記入・押印したものをお持ちください。
□ 代理人選任届
□ 代理の方の印鑑
印鑑登録証カード受領時に押印していただきます。
□ 代理の方の本人確認書類
□ 登録手数料 300円
◎ 書類に不備がなければ本登録後、代理の方に印鑑登録証カードを受領していただきます。
◎ 必要であれば印鑑登録証明書を1通300円で交付しますのでお申し出ください。
(8)登録が無効になる場合
印鑑登録に有効期限はありませんが、次の場合は自動的に登録が無効になります。
・転出、死亡等により浜田市の住民登録が抹消されたとき
印鑑登録証カードはご返却ください。
・結婚等により苗字(氏)が変わったとき
ただし、登録している印鑑が名のみを表している場合は無効になりません。
(9)再登録について
次の場合には、有効な登録をいったん抹消して再登録する申請をしてください。
・登録している印鑑または印鑑登録証カードを紛失したとき
印鑑登録証カードがないと印鑑登録証明書の交付申請ができません。
・登録している印鑑を変えたいとき
(10)成年被後見人の印鑑登録について
成年被後見人の方が印鑑登録をする場合は、必ずご本人が窓口に来庁され、後見人が同行している場合に限って、申請が可能です。
手続きに必要なもの
・登録する印鑑 ・本人確認のため官公署が発行した顔写真付き書類(成年被後見人および後見人) >>>被後見人の方にこれらの書類がない場合
・後見人であることがわかる書類(登記事項証明書又は裁判所の謄本) ・登録手数料300円
(10)受付窓口
・総合窓口課(本庁1階)
・金城、旭、弥栄、三隅各支所の市民福祉課、杵束まちづくりセンター
(11)受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、祝日及び年末年始の閉庁日(12月29日から1月3日まで)を除く。)
窓口が混雑する3月と4月には、本庁で延長窓口・特別開設日曜窓口を実施しますのでご利用ください。
(実施日時にご注意ください。)
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- 浜田市 市民生活部 総合窓口課
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電話番号:0855-25-9400
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