偽りそのほか不正な目的による申請を防止し、事務の適正な執行を確保するとともに、市民の個人情報の保護を図ることを目的として、身分証明書などで本人確認を行っています。戸籍法並びに住民基本台帳法の改正に伴い、窓口での「本人確認」が法律上のルールになりましたので、市民の皆さんにはご負担をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。
◆本人確認の必要な申請
・各種証明書の申請~住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本など
・住民異動届~転入・転出・転居・世帯変更など ・戸籍届の一部~婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届
※下記の表の【1点でよいもの】に限ります。
※使者の方(頼まれてもって来た人)でも本人確認をします。
※当事者の方の本人確認ができなかった場合(【1点でよいもの】をお持ちでなかった場合)は、後日、市から当事者本人宛に確認文書を送付します。
※不受理の申出・取り下げについては、本人が来られたときのみ受け付けます。また、本人確認ができなかった場合は本人でも受け付けできません。
・印鑑登録
※下記の表の【1点でよいもの】に限ります。
・公的個人認証サービス(電子証明書)
※下記の表の【1点でよいもの】に限ります。
・パスポート
◆本人確認に必要な身分証明書など
【1点でよいもの】
官公庁の発行した顔写真つきの証明書
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例:運転免許証、旅券、マイナンバーカード、顔写真つきの住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など
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【2点必要なもの】
「氏名および生年月日」または「氏名および住所」が記載してあるもの
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例:健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、法人が発行した身分証明書などのうち2点
*これらのものが1点しかない場合は、口頭での確認を行ないます。
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◆本人確認の対象者
申請書・届書を持参した人
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このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 市民生活部 総合窓口課
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電話番号:0855-25-9400
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