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ごみの戸別収集

 ごみの戸別収集は、ごみを集積所(以下「ごみステーション」という。)に排出することが困難な世帯に対し、ごみの戸別収集(以下「戸別収集」という。)を行うことにより、これを支援し、もって廃棄物の適正な処理を図ることを目的としております。

【対象世帯】

 戸別収集の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、以下のいずれかに掲げる者のみで構成される世帯のうち、ごみステーションへのごみの排出が困難又はごみの分別能力がないと認められるものとする。ただし、同一敷地内に次の各号のいずれにも該当しない親族等が居住する場合を除く。

 ①介護保険の要介護認定、または要支援認定を受けている者

 ②身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者

 ③前2号に規定する要介護認定又は要支援認定、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付(以下「要介護認定又は手帳交付」という。)を申請中の者

 

   ごみの戸別収集申請書(様式第1号)

   指定居宅サービス事業所等変更届(様式第3号)

   ごみの戸別収集停止(廃止)届(様式第4号)

 

 介護支援等をされる方(ケアマネージャー等)へお願いしたいこと 

・戸別収集登録者で介護支援専門員(ケアマネージャー)が変更になった際は、環境課(0855-25-9430)または各支所市民福祉課まで連絡をください。

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    浜田市 市民生活部 環境課

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