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固定資産税の縦覧制度のQ&A

Q.平成15年度から固定資産税の縦覧制度が変ったと聞きましたが、どのようになったのですか?

A.平成14年度までの縦覧は、ご自分が所有している資産の価格などが記載されている固定資産課税台帳をご覧いただく制度でしたが、平成15年度からは、市内で課税されているすべての土地または家屋の所在と価格が記載されている縦覧帳簿をご覧いただく制度となりました。
この改正により、ご自分の土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較することができるようになりました。従来の固定資産課税台帳については、閲覧制度となりました。

Q.縦覧は誰でもできるのですか?

A.市内に資産を所有している納税者が対象となりますので、他市町村の納税者や固定資産税の納付義務のない人は縦覧することはできません。借地、借家人については、対象となる資産の課税台帳を閲覧することができます。(契約書などの提示が必要です。)なお、縦覧期間は4月1日から5月31日(当該年度の第1期納期限)までで、土曜・日曜・祝日を除きます。(納期限が休日のときは、その翌日までとなります。)

Q.縦覧帳簿とはどのようなものですか?

A.「土地価格等縦覧帳簿」(町の番地順)と「家屋価格等縦覧帳簿」(町の家屋番号順又は番地順)の2種類があります。
○土地価格等縦覧帳簿‥所在、地番、地目、地積、価格
○家屋価格等縦覧帳簿‥所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
※所有者の住所・氏名の記載はありませんので「○○さんの土地(家屋)の価格が見たい」というような縦覧はできません。

Q.縦覧に行かなければ、自分の資産に対して課税されている内容を知ることができませんか?

A.自分の資産に対して課税されている内容は、4月下旬にお送りする課税明細書で確認できます。課税明細書には、課税の対象となった資産の「価格」や「課税標準額」が記載されています。課税明細書の内容が実際と異なっている場合には、本庁または各支所税務担当課までご連絡ください。

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