軽自動車税(種別割)の減免申請について
市では、心身に障がいを有する人のための軽自動車等について一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)を減免しています。
なお、浜田市では、昨年度に減免を受けていた車両について、以下に掲げる場合を除き、現況確認届を提出することで、令和5年度も引き続き減免が受けられます。
(1) 減免車両を変更した人
(2) 減免車両の納税義務者や標識番号に変更があった人
(3) その他、減免事由に変更が生じた場合
なお、昨年度減免を受けた人で、減免事由に変更はないが、軽自動車税(種別割)での減免を希望しない場合は連絡してください。
減免要件
手帳の種類 | 運転者 | 軽自動車等の所有者 | 用途 |
・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・戦傷病者手帳 |
本人 | 本人または生計を一にする方(本人の所有する軽自動車がない場合に限る) | - |
生計を一にする方 | 障がい者の方のための交通手段として使用されていること | ||
常時介護する方 | 本人 | 主として障がい者の方の通学(園)、通院または生業等に使用されていること |
※ 減免できる車両は1人につき1台で、自動車税(種別割)の減免と併せて受けることはできません
減免の対象となる障がいの範囲
身体障害者手帳の交付を受けている方(下記の表に該当する方)
障がいの区分 | 身体障がい者の方が本人運転する場合 |
身体障がい者の方と生計を一にする方または 身体障がい者の方を常時介護する方が運転する場合 |
|
障がいの級別 | 障がいの級別 | ||
視覚障がい | 1級から3級、4級の1 | 同左 | |
聴覚障がい | 2級、3級 | 同左 | |
平衡機能障がい | 3級 | 同左 | |
音声機能障がい | 3級(喉頭摘出による場合に限る) | - | |
上肢不自由 | 1級、2級 | 同左 | |
下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 | |
体幹不自由 | 1級から3級、5級 | 1級から3級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1級、2級(1上肢のみの場合を除く) | 1級、2級(1上肢のみの場合を除く) |
移動機能 | 1級から6級 | 1級から3級(1下肢のみの場合を除く) | |
心臓機能障がい | 1級、3級、4級 | 同左 | |
じん臓機能障がい | |||
呼吸器機能障がい | |||
ぼうこう又は直腸の機能障がい | |||
小腸の機能障がい | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級から3級 | 同左 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級 | 同左 |
療育手帳の交付を受けている方
障がいの程度が「A」の方
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
1級の障がいを有する方(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る)
戦傷病者手帳の交付を受けている方(下記の表に該当する方)
障がいの区分 | 戦傷病者の方が運転する場合 |
戦傷病者の方と生計を一にする方または 戦傷病者の方を常時介護する方が運転する場合 |
重度障がい又は障がいの程度 | 重度障がい又は障がいの程度 | |
視覚障がい | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
聴覚障がい | ||
平衡機能障がい | ||
音声機能障がい |
特別項症から第2項症までの各項症 (喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) |
- |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
下肢不自由 |
特別項症から第6項症までの各項症及び 第1款症から第3款症までの各款症 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
心臓機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
じん臓機能障がい | ||
呼吸器機能障がい | ||
ぼうこう又は直腸の機能障がい | ||
小腸の機能障がい |
※ 昨年度手帳を取得された人、普通自動車から軽自動車へ変更された人など、初めて申請する場合は要件の確認を行いますので、本庁税務課または各支所税務担当課で申請してください。
申請手続きに必要なもの
・軽自動車税(種別割)減免申請書(障がい者減免用).PDFファイル
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか
・運転免許証(障がい者本人が運転しない場合は、運転する人の免許証)
・減免を受けようとする軽自動車の自動車検査証(車検有効期限内のもの・250cc以下のバイクは不要)
その他の減免について
「公益のため直接専用する場合」、「車いす移動車等、身体障がい者が利用するために作られた軽自動車等をお持ちの方」は減免の対象になることがあります。本庁税務課へお問い合わせください。
・軽自動車税(種別割)減免申請書(公益減免用).PDFファイル
・軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免用).PDFファイル
申請期限
軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから、令和5年5月31日(水) まで
申請・問い合わせ先
本庁税務課税制係(☎25-9230)
市金城支所市民福祉課(☎42-1235)
市旭支所市民福祉課(☎45-1434)
市弥栄支所市民福祉課(☎48-2656)
市三隅支所市民福祉課(☎32-2807)
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お問い合わせ先
- 浜田市 市民生活部 税務課
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電話番号:0855-25-9230
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