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落札後の手続き(不動産)

まずはじめに、浜田市インターネット公売ガイドライン(PDF:209KB)および落札後の注意事項(PDF:153KB)をよくお読みください。

1 ご案内メール受け取り後、浜田市へお電話ください

  • 開札後、浜田市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方に対し、今後の手続きに関するご案内を電子メールにてご連絡いたします。この電子メールのご案内は入札終了日に送信します。
  • 電子メールに記載されている浜田市の連絡先へ電話連絡し、買受代金の納付方法や必要書類の提出など、今後の手続きについて説明を受けてください。  
  • 次順位買受申込者となった方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に浜田市から、売却決定された旨の連絡を受けた場合に、次の手続きを行ってください。
  • 売却決定を受けた次順位買受申込者は、「落札者(または買受人)」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。
  • 代理人が買受代金の納付や必要書類の提出などを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
入札したKSI官公庁オークションログイン ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合は、浜田市までご連絡ください。

2 買受代金の納付について

 物件詳細画面に表示される買受代金納付期限(または「売却決定を受けた次順位買受申込者の代金納付期限」)までに以下のとおり買受代金全額を納付してください。

買受代金納付期限までに、浜田市が買受代金の納付を確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなります。また、納付した公売保証金は没収となり、返還されません。

注1) 公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。(農地などを除く)
注2) 代理人が買受代金の納付などを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

(1) 買受代金(納付金額)について

買受代金 = 「落札価格」-「公売保証金額」 となります。

(例) 落札金額120万円 公売保証金額10万円 の場合、買受代金(納付金額)は110万となります。 

(2) 買受代金の納付方法について

買受代金の納付方法には、以下のものがあります。ただし、公売財産によっては利用できないものがあります。

ア. 銀行振込

・浜田市から送信する電子メールにて振込先の口座情報などをお知らせします。
・振込手数料は、買受人の負担となります。
・類似の口座名にご注意下さい。

イ. 現金書留の送付

・納付金額が50万円以下の場合に限ります。
・現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。

ウ. 郵便為替による納付

・発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

エ. 現金または銀行振出小切手の直接持参

・小切手は、浜田手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
・受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。

3 不動産権利移転登記の嘱託

 下記(1)、(2)の手続きに沿って、買受人からの請求により、浜田市が管轄法務局に対し所有権移転登記を行います。

(1) 必要書類の提出など

 法務局への権利移転登記を行うにあたっては、下記書類が必要となります。詳細は浜田市から送信する電子メールにてご案内しますので、よくご確認のうえ必要書類をご用意ください。

  • 浜田市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
  • 住所証明書
    ・個人の場合は住民票など
    ・法人の場合は商業登記簿謄本など
  • 所有権移転登記請求書
    ・「様式集(インターネット公売)」から印刷し、必要事項を記入・押印してください。
  • 登録免許税領収証書(3万円以下の場合は収入印紙での提出も可能)
    ・税額は、買受人へ送信する電子メールでご案内します。
  • 固定資産税評価証明書
    ・最新年度の証明書を提出してください。
    ・公売財産が浜田市内の不動産の場合は必要ありません。 
  • 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
    ・農業委員会等に交付を受けてください。
  • 郵便切手 実費
    ・登記書類等をお送りするのに必要です。 
  • 共有合意書(共同入札者が買受人となった場合のみ)
    ・「様式集(インターネット公売)」から印刷し、必要事項を記入し、実印を押印してください。
    ・共同入札者全員の署名・押印(実印)が必要です。
    ・持分割合は、入札前に提出した「共同入札代表者の届出書兼持分内訳書」と同じ割合を記入してください。

 注1) 必要書類は、書留郵便(特定記録など)による郵送または直接浜田市へ持参してください。
 注2) 郵送料などは買受人の負担となります。

 

送付先

〒697-8501
島根県浜田市殿町1番地
  浜田市市民生活部税務課 公売担当 宛

 

(2) 法務局への所有権移転登記について

 浜田市は、買受代金の納付を確認した後に、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続き(所有権移転登記などの嘱託)を行います。

  • 売却決定後、公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。(農地などを除く)
     
  • 浜田市は、売却決定後、買受代金全額の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
    ※所有権移転登記の際に売却決定通知書の正本が必要な場合がありますので、浜田市で一時お預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は登記完了後にお返しします。
  • 所有権移転の登記手続き完了までは、入札終了後から1ヶ月半程度の期間を要することがあります。
浜田市は、公売財産の権利移転登記の嘱託のみを行い、実際の引渡し義務を負いません。

4 公売財産が農地を含む場合

  • 公売財産が農地法上の農地を含む場合、入札参加手続きにおいて、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出する必要があります。
  • 公売財産のうち、農地について買受人に権利が移転するのは、農業委員会等の許可または届出の受理があったときになります。

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

 買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引き取り、権利移転手続きを行うことができない場合、代理人がそれらの手続きをすることができます。代理人による手続きを行う場合には、以下の書類を提出してください。

  • 委任状
     ・「様式集(インターネット公売)」から印刷し、必要事項を記入・押印してください。
     ・使用する印鑑は、個人の場合は実印、法人の場合は代表者印を押印してください。
  • 委任者(買受人本人)の住所証明書
     ・個人の場合は住民票など
     ・法人の場合は商業登記簿謄本など
  • 委任者、受任者双方の印鑑証明書
     ・発行後3ヶ月以内のものに限ります。
  • 代理人が浜田市に直接持参する場合は、代理人の運転免許証など本人確認書面
買受人が法人の場合、法人代表者以外の者(従業員など)が買受代金の納付手続きや権利移転手続きを行うときも、代理人による手続きとなりますので、委任状を提出してください。

 

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