制度の概要
低入札価格調査制度
あらかじめ設定された「調査基準価格」を下回る入札があった場合に、その入札価格で適正な履行が可能であるか否かについて調査した上で落札者を決定する制度です。
最低制限価格制度
あらかじめ設定された「最低制限価格」を下回る入札があった場合に、その入札者を失格とする制度です。
イメージ図
最低入札額がA又はEの場合 |
予定価格に達していないため入札打ち切り |
最低入札額がB又はFの場合 | 落札 |
最低入札額がCの場合 | 適正な施工が可能であるか否かについて調査した上で落札者を決定 |
最低入札額がD又はGの場合 | 失格 |
各制度の対象
低入札価格調査制度を適用する入札
(1) 請負対象額(市の設計額のこと。消費税及び地方消費税を含む。)が5,000万円以上の工事
(2) その他市長が必要と認める工事(解体工事、機械設備工事、電気設備工事を指す。)
(3) 測量、建設コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント業務(以下「建設コンサルタント業務等」という。)
(4) 庁舎、市管理施設等の清掃 (以下「業務委託」という。)
(5)生活路線バス、通学バス、予約型乗合タクシー等の運行(以下「業務委託」という。)
最低制限価格制度を適用する入札
(1) 請負対象額(消費税及び地方消費税を含む。)が5,000万円未満の工事(ただし、低入札価格調整制度を適用するものを除く。)
調査基準価格および最低制限価格の算定方法
建設工事・建設コンサルタント業務等
令和7年4月1日~
区分
|
費目 |
調査基準価格
最低制限価格 |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||||
工事
|
直接工事費
の97% |
共通仮設費
の90% |
現場管理費
の90% |
一般管理費等
の68% |
(1)~(4)の合計額
上限:請負対象額の92%
下限:請負対象額の80% |
||
業務 |
測量
|
直接測量費
|
測量調査費
|
諸経費の
50%
|
―
|
(1)~(3)の合計額
|
|
建築
コンサルタント
|
直接人件費
|
特別経費
(構造適合判定手数料除く) |
技術料等
経費の
60%
|
諸経費の60%
|
(1)~(4)の合計額
|
||
土木
コンサルタント
|
直接人件費
|
直接経費
|
その他原価の90%
|
一般管理費等
の50% |
(1)~(4)の合計額
|
||
地質
調査 |
一般調査業務 |
直接調査費
|
間接調査費
|
諸経費の
50%
|
―
|
(1)~(3)の合計額
|
|
解析等調査業務 |
直接人件費
|
直接経費
|
その他原価の90%
|
一般管理費等
の50% |
(1)~(4)の合計額 |
||
補償
コンサルタント
|
直接人件費
|
直接経費
|
その他原価の90%
|
一般管理費等の50%
|
(1)~(4)の合計額
|
- 上記項目に区分しがたい場合は請負対象額の80%を調査基準価格・最低制限価格とします。
- 費目ごとにそれぞれ掲げる率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
- 合計額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
【算定式の適用にあたっての注意点】
建築関連工事(※)における直接工事費は、直接工事費と現場管理費相当額で構成されているため、直接工事費から現場管理費相当額(直接工事費に10%を乗じた額)を減じた額を直接工事費とし、現場管理費に現場管理費相当額(直接工事費に10%を乗じた額)を加算した額を、現場管理費として上記の算定式に適用します。
適用時期:平成29年4月1日以降の入札公告又は指名通知を行う入札案件から適用します。
※ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事積算基準」により積算を行った工事とする。
業務委託(建設コンサルタント業務等は除く。)
予定価格の80%
千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
詳細については、本ページ下の関連情報「業務委託における低入札価格調査制度の試行導入について」をご確認ください。
低入札価格調査制度における失格基準(数値的判断基準)
失格基準を設定する入札
低入札価格調査制度を適用する建設工事の入札(解体工事を除く)において設定します。建設コンサルタント業務の入札には設定はありません。
失格基準
調査基準価格を下回る価格での入札があった場合は、入札者が提出する工事費内訳書と市の設計書を比較し、下記のいずれかに該当する場合は、当該入札者を失格とします。下記のいずれにも該当しない場合は、実質的な調査に移行します。
- 直接経費(直接工事費+共通仮設費積上分)が市の設計額の85%に満たない
- 共通仮設費率分が市の設計額の70%に満たない
- 現場管理費が市の設計額の70%に満たない
- 一般管理費が市の設計額の30%に満たない
低入札価格申込者との契約等の取扱い
建設工事
(1) 契約保証金
請負代金の30%以上とします。(通常は、10%以上)
(2) 前金払
請負代金の20%以内とします。(通常は、40%以内)
(3) 監督体制の強化
施工体制台帳・施工計画書の内容聴取、重点的な監督業務を実施します。
(4) 労働安全部局との連携
安全施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から必要がある場合は、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査を行います。
(5) 中間検査の実施
請負代金5,000万円以上は工期中2回、5,000万円未満は工期中1回の中間検査を実施します。
(6) 下請業者への適正な支払い確認等のための立入調査を実施
下請契約の締結状況、下請代金の支払い状況について立入調査を実施し、改善が必要な場合には、建設業法に基づく勧告、監督処分等を実施するよう、関係官庁に要請します。
(7) 監理技術者等の配置
現場に配置する監理技術者等と現場代理人は兼務できません。また、技術者の専任配置の義務づけに関係なく、浜田市、島根県又は国から受注した前年度完成工事に、75点未満の工事成績評定がある者は、配置予定技術者のほかに同等の技術者を専任配置する必要があります。なお、配置技術者と現場代理人の兼務は認められません。
(8) 契約内容不適合責任期間の延長
低入札価格調査対象工事について、契約内容不適合責任期間は4年とします。(通常は、2年)また、契約内容不適合責任期間中は、受注者において年1回現場調査を行い、発注者に報告するものとします。
(9) 下請へのしわ寄せ防止
下請契約については、契約書を相互に交わすものとし、写しを提出するものとします。
(10) 非破壊・微破壊検査の実施
コンクリート構造物の適正な品質確保のため、橋梁上部工工事及び橋梁下部工事については、非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定、及び非破壊・微破壊試験によるコンクリート強度測定を実施します。
建設コンサルタント業務等
(1) 契約保証金
請負代金の30%以上とします。(通常は、10%以上)
(2) 前金払
請負代金の20%以内とします。(通常は、5,000万円以下の場合30%以内)
(3) 管理(主任)技術者の専任配置(資格保有者)
入札参加資格の制限
低入札価格調査工事が完成し、その工事成績評定が70点未満となった者は、次の期間入札に参加することができません。
(1) 当該工事成績評定通知日が工事完成年度である場合は、その通知日の属する年度及び翌年度
(2) 当該工事成績評定通知日が工事完成年度の翌年度以降となった場合は、その通知日の属する年度
関連要綱等
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このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 契約管理課 入札管理係
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電話番号:0855-25-9141/FAX番号:0855-23-0210
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