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建築物の高さ制限

建築基準法第54条の規定に基づく後退距離及び同第55条の規定に基づく建築物の高さの限度は次のとおりです。

用途地域 外壁の後退距離 建築物の高さの限度
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
指定なし 10 m

 

同第56条の規定に基づく建築物の各部分の高さの制限 (斜線制限) は次のとおりです。

用途地域 道路斜線 隣地斜線 北側斜線
勾配 立上り 勾配 立上り 勾配
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
1.25 - - 5m 1.25
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
1.25 20m 1.25 10m 1.25
第一種住居地域
第二種住居地域
1.25 20m 1.25 - -
近隣商業地域
商業地域
1.5 31m 2.5 - -
準工業地域
工業地域
工業専用地域
1.5 31m 2.5 - -
用途指定のない区域 1.5 31m 2.5 - -

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