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日影規制

 建築基準法第56条の2第1項の規定に基づく日影による中高層の建築物の高さの制限は、次のとおりです。

区分 日影時間
用途地域 制限を受ける建築物 平均地盤面
からの高さ
敷地境界線からの
水平距離10m以内
敷地境界線からの
水平距離10m超
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
軒高7m超又は
地上階数3以上
1.5m 4 時間 2.5 時間
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
高さ10m超 4m 4 時間 2.5 時間
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
高さ10m超 4m 5 時間 3 時間

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