建築基準法第56条の2第1項の規定に基づく日影による中高層の建築物の高さの制限は、次のとおりです。
区分 | 日影時間 | |||
用途地域 | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面 からの高さ |
敷地境界線からの 水平距離10m以内 |
敷地境界線からの 水平距離10m超 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
軒高7m超又は 地上階数3以上 |
1.5m | 4 時間 | 2.5 時間 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
高さ10m超 | 4m | 4 時間 | 2.5 時間 |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
高さ10m超 | 4m | 5 時間 | 3 時間 |
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 都市建設部 建築住宅課
-
-
電話番号:0855-25-9630
-