都市計画区域
現在の浜田市は、平成17年10月1日に浜田市、旭町、金城町、弥栄村、三隅町の5市町村が合併して誕生しました。このうち都市計画区域を指定しているのは、旧浜田市、旧旭町及び旧三隅町の一部です。
※ 都市計画区域、用途地域等は都市計画平面図で確認してください。
区域区分
浜田市には、『市街化区域』 及び 『市街化調整区域』は定められていません。
地域地区
都市計画法第8条第1項の規定による地域地区は次のとおりです。
用途地域
旧浜田市と旧旭町、旧三隅町の一部に『用途地域』が定められています。
防火地域又は準防火地域
浜田市には、『防火地域』は定められていません。旧浜田市の一部に『準防火地域』が定められています。
臨港地区
旧浜田市と旧三隅町の一部に『臨港地区』が定められています。
建築基準法第22条の区域指定
建築基準法第22条の区域指定は次のとおりです。
- 市内のすべての用途地域 (準防火地域を除く)
建築協定の区域指定
建築基準法第70条第1項の建築協定の区域指定は次のとおりです。
- 野原町(許可年月日及び番号:平成12年10月4日 第1号)
指定範囲 、地名地番 、建築物に関する基準 はこちらをご覧ください。
- 金城町下来原(許可年月日及び番号:平成13年1月17日 第2号)
指定範囲 、地名地番 、建築物に関する基準 はこちらをご覧ください。
敷地内に都市計画施設が計画されている場合の確認
都市計画決定された道路・公園などの都市計画施設が、建築物の敷地内に計画されている場合には、建築確認申請書に「確認図面」を添付していただく必要があります。
建設企画課 都市計画係で区域を確認のうえ図面を作成していただき、その図面に確認の押印をします。確認の費用は無料です。
- 確認図面 2部 ・・・ 都市計画施設の区域を敷地平面図上に記入したもの。1部は返却用
- 建築計画がわかる書類 1部 ・・・ 建築概要書で代用可
また、都市計画施設内に建築物を建築する場合には、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要となります。
許可申請に関する情報はこちら をご覧ください。
■ お問い合わせ先
建設企画課 都市計画係 電話: 0855-25-9601(直通) FAX: 0855-22-6500 Mail: kensetsukikaku@city.hamada.lg.jp
敷地が2以上の用途地域にわたる場合の確認
建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合、建築確認申請書に用途地域の「確認図面」を添付していただく必要があります。
建設企画課 都市計画係で区域を確認のうえ図面を作成していただき、その図面に確認の押印をします。確認の費用は無料です。
- 確認図面 2部 ・・・ 用途地域を敷地平面図上に記入したもの。1部は返却用
- 建築計画がわかる書類 1部 ・・・ 建築概要書で代用可
■ お問い合わせ先
建設企画課 都市計画係 電話: 0855-25-9601(直通) FAX: 0855-22-6500 Mail: kensetsukikaku@city.hamada.lg.jp
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- 浜田市 都市建設部 建築住宅課
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