建築確認を申請し、確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、建築基準法による確認済みであることを示す表示板を設置する必要があります。 (建築基準法第89条)
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建築確認を申請し、確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、建築基準法による確認済みであることを示す表示板を設置する必要があります。 (建築基準法第89条)
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