確認表示板の設置
建築確認を申請し、確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、建築基準法による確認済みであることを示す表示板を設置する必要があります。 (建築基準法第89条)
表示板に関する情報はこちら( 101KB) をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 都市建設部 建築住宅課
電話:0855-25-9630 メールアドレス:kenchiku@city.hamada.lg.jp -
建築確認を申請し、確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、建築基準法による確認済みであることを示す表示板を設置する必要があります。 (建築基準法第89条)
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