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建設リサイクル法に基づく届出

 建設廃棄物の適正な処理を目的として「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成12年5月に制定され、平成14年5月30日から、一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には、工事に着手する7日前までに届出が必要となりました。                                                                                              

届出が必要な建設工事(対象建設工事)

建設リサイクル法に基づき、届出が必要となる建設工事(「対象建設工事」といいます。)は、1 に示す特定建設資材を使用した又は使用する予定の 2 に示す工事規模の建設工事です。

1 特定建設資材
  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート
2 工事規模
 

対象建設工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事

床面積の合計

80m2以上

建築物の新設・増築工事

床面積の合計

500m2以上

建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)※1

請負代金の額※3

(自主施工者の場合は請負代金相当額)

1億円以上

建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※2

請負代金の額 ※3

(自主施工者の場合は請負代金相当額)

500万円以上

注)解体・増築の場合は、各々解体・増築部分にかかる床面積をいう。                                
※1 建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る新築工事等であって新築または増築の工事に該当しないもの    
※2 建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等   
※3 請負代金の額には消費税を含む
 

浜田市への届出

上記の対象建設工事のうち、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(いわゆる4号建築物)に関するものについては、浜田市長に届け出ることになります。それ以外の工事については、浜田県土整備事務所への提出になります。

浜田市では届出を受理し適正な処理計画であると認めた場合に、届出済みシールを発行しますので、工事現場の見やすい場所に表示のうえ施工に着手してください。

※ 届出済みシールの見本 (190mm×65mm)

届出済みシールの見本

届出の様式

平成22年4月1日以降の届出から様式が変更になりました。

建設リサイクル届に関する様式はこちら からダウンロードできます。

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