建設廃棄物の適正な処理を目的として「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成12年5月に制定され、平成14年5月30日から、一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には、工事に着手する7日前までに届出が必要となりました。
届出が必要な建設工事(対象建設工事)
建設リサイクル法に基づき、届出が必要となる建設工事(「対象建設工事」といいます。)は、1 に示す特定建設資材を使用した又は使用する予定の 2 に示す工事規模の建設工事です。
1 特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
- 木材
- アスファルト・コンクリート
2 工事規模
対象建設工事の種類 |
規模の基準 |
|
建築物の解体工事 |
床面積の合計 |
80m2以上 |
建築物の新設・増築工事 |
床面積の合計 |
500m2以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)※1 |
請負代金の額※3 (自主施工者の場合は請負代金相当額) |
1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※2 |
請負代金の額 ※3 (自主施工者の場合は請負代金相当額) |
500万円以上 |
浜田市への届出
上記の対象建設工事のうち、建築基準法第6条第1項第2号の一部及び法第6条第1項第3号に掲げる建築物に関するものについては、浜田市長に届け出ることになります。それ以外の工事については、浜田県土整備事務所への提出になります。
浜田市へ届け出るものは次のとおりです。
都市計画区域内
対象建設工事 | 対象の建築物 | 対象の規模 | ||
建築物の解体工事 | 木造建築物 | ・地階を除く階数が2以下 | 解体する部分の床面積の合計 | 80㎡以上 |
・延べ面積300㎡以下 | ||||
・高さ16m以下 | ||||
非木造建築物(鉄骨造等) | ・平屋 | |||
・延べ面積200㎡以下 |
都市計画区域外
対象建設工事 | 対象の建築物 | 対象の規模 | ||
建築物の解体工事 | 木造建築物 | ・地階を除く階数が2以下 | 解体する部分の床面積の合計 | 80㎡以上 |
・延べ面積300㎡以下 | ||||
・高さ16m以下 | ||||
※平屋かつ延べ面積200㎡以下は除く |
浜田市では届出を受理し適正な処理計画であると認めた場合に、届出済みシールを発行しますので、工事現場の見やすい場所に表示のうえ施工に着手してください。
※ 届出済みシールの見本 (190mm×65mm)
届出の様式
令和3年4月1日以降の届出から様式が変更になりました。
※ 建設リサイクル届に関する様式はこちら からダウンロードできます。
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 都市建設部 建築住宅課
-
-
電話番号:0855-25-9632
- メールアドレス:kenchiku@city.hamada.lg.jp
-