建設廃棄物の適正な処理を目的として「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成12年5月に制定され、平成14年5月30日から、一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には、工事に着手する7日前までに届出が必要となりました。
届出が必要な建設工事(対象建設工事)
建設リサイクル法に基づき、届出が必要となる建設工事(「対象建設工事」といいます。)は、1 に示す特定建設資材を使用した又は使用する予定の 2 に示す工事規模の建設工事です。
1 特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
- 木材
- アスファルト・コンクリート
2 工事規模
| 対象建設工事の種類 | 規模の基準 | |
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計 | 80m2以上 | 
| 建築物の新設・増築工事 | 床面積の合計 | 500m2以上 | 
| 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)※1 | 請負代金の額※3 (自主施工者の場合は請負代金相当額) | 1億円以上 | 
| 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※2 | 請負代金の額 ※3 (自主施工者の場合は請負代金相当額) | 500万円以上 | 
浜田市への届出
上記の対象建設工事のうち、建築基準法第6条第1項第2号の一部及び法第6条第1項第3号に掲げる建築物に関するものについては、浜田市長に届け出ることになります。それ以外の工事については、浜田県土整備事務所への提出になります。
浜田市へ届け出るものは次のとおりです。
都市計画区域内
| 対象建設工事 | 対象の建築物 | 対象の規模 | ||
| 建築物の解体工事 | 木造建築物 | ・地階を除く階数が2以下 | 解体する部分の床面積の合計 | 80㎡以上 | 
| ・延べ面積300㎡以下 | ||||
| ・高さ16m以下 | ||||
| 非木造建築物(鉄骨造等) | ・平屋 | |||
| ・延べ面積200㎡以下 | ||||
都市計画区域外
| 対象建設工事 | 対象の建築物 | 対象の規模 | ||
| 建築物の解体工事 | 木造建築物 | ・地階を除く階数が2以下 | 解体する部分の床面積の合計 | 80㎡以上 | 
| ・延べ面積300㎡以下 | ||||
| ・高さ16m以下 | ||||
| ※平屋かつ延べ面積200㎡以下は除く | ||||
浜田市では届出を受理し適正な処理計画であると認めた場合に、届出済みシールを発行しますので、工事現場の見やすい場所に表示のうえ施工に着手してください。
※ 届出済みシールの見本 (190mm×65mm)

届出の様式
令和3年4月1日以降の届出から様式が変更になりました。
※ 建設リサイクル届に関する様式はこちら からダウンロードできます。
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 都市建設部 建築住宅課
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電話番号:0855-25-9632
- メールアドレス:kenchiku@city.hamada.lg.jp
 
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