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自動車臨時運行許可申請について

令和7年6月1日より、自動車臨時運行許可申請書を変更しました

令和7年6月1日より、自動車臨時運行許可申請書様式を全国統一様式(新様式)に変更しました。
様式の変更に伴い、申請の手続きの方法も次のとおり変更します。
※申請書の押印は不要となります。
※法人、個人にかかわらず、番号標受領者の本人確認がありますので、必ず本人確認書類をお持ちください。

1 自動車臨時運行許可(仮ナンバー許可)制度とは

道路運送車両法に基づき、自動車検査証の有効期限が切れている自動車について、車検や車両引渡等の目的に限り、特例的に運行を許可する制度です。
許可を受けた車両、期間、経路以外には利用できません。
1運行につき1目的で1回の許可となります。 

2 対象となる運行目的

(1) 新規登録、新規検査、継続検査のために運輸(支)局へ自動車を回送するとき
(2) 登録、検査上必要な修理・整備をするために整備工場へ自動車を回送するとき
(3) 特定の相手に自動車の販売や引渡しをするとき
(4) ナンバープレートの盗難等により変更登録をするとき 

【注意】
 自動車を移動させるためだけの場合や、登録する意思のない自動車、車検の必要がない自動車は対象となりません。

3 対象となる自動車

(1) 普通自動車 (バス、大型トラック等を含む)
(2) 小型自動車
(3) 軽自動車
(4) 大型特殊自動車
(5) オートバイ (250ccを超えるもの)

4 申請日等

申請は、次の窓口で、運行開始日の当日または前日に行ってください。
ただし、休日をはさむ場合は、休日直前の開庁日に申請できます。
(1) 受付窓口  浜田市役所1階 総合窓口課 
※各支所では受け付けていませんのでご注意ください。
(2) 受付時間  午前8時30分~午後5時15分

5 許可期間

許可期間は、必要最小限の日数で、最大5日間までです。
また、許可期間終了後、5日以内にナンバープレートと許可証を総合窓口課へ返却してください。
【注意】
(1) 運行中は、許可証の有効期限記載面が外から見えるよう前方に備え付けてください。
(2) ナンバープレートは、車両前後の所定の場所にしっかりと取り付けてください。
(3) 5日以内に許可証等の返却がないときは、道路運送車両法違反となり、罰則が適用されます。
 また、ナンバープレートを紛失・棄損した場合には、弁償金をお支払いいただく場合があります。

6 申請に必要なもの

(1) 自動車臨時運行許可申請書

 Excel版(Excel/30KB) PDF版(PDF/73KB) ← 必要なファイルをダウンロードしてご利用ください。
 記入例(法人)(PDF/57KB) 記入例(個人)(PDF/57KB)

 申請書は、総合窓口課にも用意してあります。

(2) 自動車の同一性を確認できる書類 【原本】

 自動車車検証、抹消登録証明書、譲渡証明書、登録事項証明書、完成検査終了証、
 自動車製作証明書、自動車通関証明書、輸入車特別取扱自動車届出済証、
 自動車検査証返納証明書、自動車保管場所証明 など

【注意】
 不正防止のため原本が必要です。
 やむを得ず写しを提出する場合は、車台番号の拓本の原本も必要です。
 (拓本とは、車両のエンジンルーム等に刻印されている車台番号に白い紙をあて、鉛筆等でこすって浮き出させたものです。)

(3) 自賠責保険または自動車賠償責任保険共済証明書 【原本】          

【注意】
 運行許可が必要な期間の翌日まで保険に加入していただく必要があります。
 (保険期間の最終日は、正午で保険の有効期間が切れるため)

(4) 運転免許証など本人確認できるもの

  運転免許証・マイナンバーカード等本人確認できるものが必要です。
 法人の場合でも来庁者の本人確認できるものが必要です。

(5) 手数料750円

 許可証等の交付時に、1件につき750円を総合窓口課へお支払いください。

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