身体や精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している人に支給される手当です。障がいの程度が下記の表に該当する場合に支給されます。ただし、児童が施設に入っていたり、障がいを理由として公的年金を受けることができる場合は支給されません。また、児童を養育している人、その配偶者と児童と同居している家族の前年の所得が一定額以上の場合は支給が停止されます。
手当額
重度(1級)障害・・・月額 52,400円
中度(2級)障害・・・月額 34,900円
※手当額は、令和4年4月以降の額で、消費者物価指数に連動して改定されます。
1級
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2 | 両耳の聴覚レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両下肢の足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは症状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級
1 | 両眼の視力の和が0.08以下のもの |
2 | 両耳の聴覚レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | そしゃくの機能を欠くもの |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの |
7 | 両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
(備考)視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものは、矯正視力による。
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- 浜田市 健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
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- メールアドレス:fukushi@city.hamada.lg.jp
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